【資料4】 ダイオキシン類対策特別措置法案骨子(案)

1 耐容一日摂取量
 国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量は、4ピコグラム以下で政令で定める値とする。
2 環境基準
 政府は、ダイオキシン類に関する大気、水質及び土壌についての環境基準を定める。
3 排出ガス及び排出水に関する規制
(1)排出基準
 ダイオキシン類の排出基準は、排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の削減に係る技術水準を勘案し、総理府令で定める。
(2)総量規制基準
 都道府県知事は、排出ガスに係る排出基準が適用される施設が集合し、排出基準のみによっては大気特ついての環境基準の確保が困難であるとして政令で定める地域にあっては、その地域内の事業場から大気中に排出されるダイオキシン類についての総量削減計画を作成し、これに基づき、総量規制基準を定める。
(3)排出の制限
 一定の猶予期間の経過後は、排出基準又は総量規制基準に違反してダイオキシン類を排出してはならない。
(4)改善命令
 都道府県知事は、一定の猶予期間の経過後は、排出基準又は総量規制基準に違反して継続的にダイオキシン類を排出するおそれがある者に対し、施設の構造の改善等を命ずることができる。
(5)罰則
 排出の制限、改善命令等に違反した者についての罰則を設ける。
4 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
 廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量は、厚生省令で定める基準以内となるように処理しなければならず、廃棄物の最終処分場の維持管理は、総理府令、厚生省令で定める基準に従い、行わなければならない。
5 汚染の状沢に関する調査等
(1)都道府県知事は、大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況について常時監視し、調査測定を行う。
(2)排出基準が適用される施設の設置者は、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、都道府県知事に報告する。
(3)都道府県知事は、(1)及び(2)の測定の結果を公表する。
 
6 汚染された土壌に係る措置
 都道府県知事は、土壌についての環境基準を満たさない地域を対策地域として指定し、ダイオキシン類により汚染された土壌の除去に関する事業の実施に関する事項等を内容とする対策計画を定める。
7 国の計画
 内閣総理大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成する。
8 住民参加
 住民は、都道府県知事に対し、3の(2)の政令の立案についての内閣総理大臣への申出をするよう申し出ることができるとともに、総量削減計画及び6の対策計画の策定について、公聴会において意見を述べることができる。
9 健康被害及び食品への蓄積に係る検討
 ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については、.科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。
10 小規模焼却炉等についての検討
 政府は、小規模焼却炉の構造等に関する規制及び廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却に関する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
11 施行期日
 原則として、公布の日から起算して6ケ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
 
 
   第一章 総則
 
 (目的)
第一条 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であるこ
 とにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関
 する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、
 国民の健康の保護を図ることを目的とする。
 
 (定義)
第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
 一 ポリ塩化ジペンゾフラン
 二 ポリ塩化ジペンゾ−パラ−ジオキシン
 三 コプラナーポリ塩化ビフェニル
2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気
 炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む
 汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。
4 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)
 から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域
 をいう。以下回じ。)に排出される水をいう。
 
 (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を
 策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止又はそ
 の除去等に関する施策を実施するものとする。
 
 (事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の
 汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダ
 イオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
 
 (国民の責務)
第五条 国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染予防上するように努める
 とともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関す
 る施策に協力するように努めるものとする。
 
 

  【資料4ー1】 第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置

 
 (対策地域の指定)
 
第二十九条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第
 七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類
 による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌
 汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしよう上するときは、中央環境審議会の意見を聴
 かなければならない。
3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審
 議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなけれぱならない。
4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を公
 告するとともに、環境庁長官に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
5 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当するものを、対策地
 域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
 
 (対策地域の区域の変更等)
第三十条 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指
 定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除に
 ついて準用する。
 
 
 (ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
 
第三十一条 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以
 下「対策計画」という。)を定めなければならない。
2 対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
 一 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項の
  うち必要なものに関する事項
  イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
  ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が
   生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
 二 ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に閏する事項
3 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開
 き、対策地域の住民の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければな
 らない。
5 内閣総理大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなけれぱならない。
6 都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に
 通知しなければならない。
7 対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の
 規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知
 見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
 
 (対策計画の変更)
第三十二条 都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダ
 イオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(総理府令で定める軽微な変更
 を除く。)について準用する
 



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