協議事項 |
内 容 |
備 考 |
1 |
合併の方式 |
新設・編入合併があり、
新設合併とは、新しい市が誕生すること、
編入合併とは、どちらかの市町に
編入、吸収されること。 |
合併の形態は、新設合併(対等合併)と編入合併(吸収合併)に分けられるが、どちらの形態をとるかで、合併にかかる事務手続きも大きくかわってくるので、合併関係市町の規模や状況、合併に向けての経過等を踏まえつつ、十分に検討する必要がある。 |
2 |
合併の期日 |
合併の期日 |
合併にかかる協議を始めてから新しい市が誕生するまでには、新市建設計画の作成やさまざまな協議事項の決定、住民の合意形成、あるいは両市町の議会や県議会の議決などかなりの期間を必要とし、また事務事業の移行や引継ぎ等に支障のない時期を選ぶことが必要なため、合併の時期についてはある程度の余裕をもって選定しなければならない。 |
3 |
新市名称 |
新市の名称 |
新設合併の場合には、両方の市町が廃止されるため、新しい市の名称を決める必要がある。 |
4 |
新事務所の位置 |
市役所の位置 |
新しい事務所の位置の決定にあたっては、住民の利用に便利であるように、交通の事情や他の官公署との関係等について配慮する必要がある。 |
5 |
財産及び公の施設の
取扱い |
市、町所有の土地、施設など |
原則的には、合併関係市町が持っていた財産は新しい市で引き継ぐことになる。公の施設についても新しい市で引き継ぐことになるが、ただし特別の事情があるときは、財産区を設けることができる。(自治法第294条) |
6 |
議員定数及び
任期の取扱い |
議員の定数、任期 |
新設合併であれば、両市町の議員、編入合併であれば、編入される方の議員が身分を失うのが原則である。しかし、旧市町村住民の意見を合併後の行政に反映させるため、合併後の一定期間に限り、議員の定数や任期に関する特別措置が定められている(別紙) |
7 |
農業委員会定数及び
任期の取扱い |
農業委員の定数、任期 |
新設合併であれば、両市町の委員、編入合併であれば編入される方の委員が身分を失うのが原則である。しかし、委員の定数・任期に関しては、特例措置が定められている(別紙) |
8 |
特別職の職員の身分 |
常勤特別職
(市長、助役、収入役、教育長)
非常勤特別職
(教育委員、選挙管理委員など) |
新設合併であれば、首長をはじめ特別職員は全員失職し、編入合併であれば、編入される方の市町の特別職員は失職することになる。こうした特別職の職員をどのように処置するかについて協議会で協議する必要がある。 |
9 |
使用料・手数料等の
取扱い |
福祉施設、体育館使用料など 住民票、印鑑証明手数料など |
両市町の間で同一目的の施設や同一種類の事務について、その使用料や手数料が違う場合は、あらかじめその取扱いについて調整を図っておく必要がある。 |
10 |
地方税の取扱い |
市民税、固定資産税、
都市計画税など |
合併前の市町で、課税している税目が違う場合や税目によっては税率が違う場合がある。この場合、急に税金が高くなったりすることがないように、3年間は不均一の課税が認められている。 |
11 |
国民健康保険事業の
取扱い |
保険税、給付など |
両市町の間で国民健康保険制度が異なっている場合は、不均一課税の適用もできるが、当該制度の趣旨からなるべく早く統一していく必要がある。 |
12 |
介護保険事業の取扱い |
保険料、認定作業など |
市単独や広域圏で事業を行っており、保険料、認定作業などについて調整が必要である。 |
13 |
公共的団体等の取扱い |
自治会連絡協議会、
漁協、商工会、
青年団、婦人会など
公共的な活動を営むべきもの |
合併特例法では公共的団体等(農協、漁協、商工会、青年団、婦人会等)は、市町の合併に際しては、一体性の速やかな確立に資するために、その統合整備に努めなければならない。 |
14 |
補助金・交付金等の
取扱い |
老人クラブ、
子ども会等補助金など |
各種団体に交付している補助金や交付金は、合併に際して制度の調整が必要になる。新市の振興にどのように役立つのかを明確にし、財政状況等に配慮しつつ取扱いを検討する。 |
15 |
町・字名の取扱い |
同一町、字名が存在、
場合などの調整 |
町、字の区域や名称については、地域の歴史や文化がしみ込んだ、住民にとって大変愛着が深いものであるから、合併しても従来どおり存続させるケースが多いようである。 |
16 |
慣行の取扱い |
市章、町章や
消防出初め式などの取扱い |
市町村民憲章、市町の歌、花、木、鳥、祭り等の各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきも強いため、その地域でしっかり受け継いでいくべきものである。しかしながら新市の一体性の確保という観点から、統一できるものはできるだけ早く統一することが必要である。 |
17 |
組織及び機構 |
行政組織、機構 |
新設合併の場合は、条例や規則等に基づいて、組織や機構を新たに設置する必要がある。編入合併の場合は、編入をする市町の組織や機構が、編入される市町の事務に対応できるように、必要に応じて機構改革を行い円滑に事務引継ぎができるよう措置が必要である。 |
18 |
一般職の職員の身分 |
市町職員の身分 |
合併が行われた場合は、市町の法人格が、編入する市町以外は消滅するため、一般職の職員は当然失職することになる。しかし合併特例法により「引き続き合併市町の職員として身分を保証しなければならない」と定められている。 |
19 |
一部事務組合等の
取扱い |
塵芥組合、水道企業団など |
合併が行われた場合は、市町の法人格が、編入する市町以外は消滅するため、広域行政事務を共同で行っている関係地方自治体と協議のうえ、その取扱いを決める必要がある。 |
20 |
条例・規則の取扱い |
市町の条例、規則 |
新設合併の場合、旧市町が消滅するので、当該市町の条例、規則は全て失効し、新市町の条例、規則が施行される。編入される市町の条例、規則は、原則として失効し、基本的には編入する市町の条例、規則が適用される。 |
21 |
都市計画の取扱い |
都市計画区域の設定、
線引きなど |
新市のまちづくりについて、乱開発を防ぎ、計画的な土地利用を推進していくためにも、都市計画区域を設定する必要がある。 |
22 |
財政計画 |
歳入、歳出を想定し、
事業と対応した計画 |
合併後おおむね5〜10年間程度の期間について定めることが適当とされる。計画作成にあたっては、地方交付税、国県補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることがないようにする必要がある。 |
23 |
新市建設計画 |
新市の総合計画 |
新市建設計画は、市町の合併に際し、住民に合併後のまちづくりに関するビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断するという、いわば合併市町のマスタ−プランとしての役割を果たすものである。また、新市建設計画を基礎としてさまざまな財政措置が講じられる。 |
24 |
その他各種事務の
取扱い |
各種福祉制度、
ごみ、し尿、斎場事業など |
各広域圏で実施している独自の各種事業については、従来からの経緯・実情を考慮し、住民サ−ビスの低下を招かないよう留意しながら合理化・効率化に努める必要がある。 |