牧野・姫野地区の境界変更手続きについて
平成13年3月31日の住民基本台帳 9006人
新湊市では平成14年4月16日から市内10校下で、市町村合併に関する住民説明会が開催された。
主の質問・意見等のなかに、牧野・姫野問題が指摘された。新湊市へ歪に入り込んだ牧野・姫野地区
5.03km2は多くの住民の関心事であるのは言うまでもありません。牧野・姫野地区の平成13年3月31日の
住民基本台帳では人口9006人であります。人口の多くは新湊市からの転出者であり、生活圏を今も新
湊市に求めている人達が多いのであります。新湊市への牧野・姫野地域の編入は牧野・姫野地区住民の気
運の盛り上がりは不可欠でありますが、高岡市議会の対応が極めて難しかった事は言うまでもありません。
新湊市政50周年の経過の中で新湊市議会がなしえなかった事を率直に受け止め、新湊市と高岡市の行政
区域の編入論争は終わりにすべきです。平成15年3月までの法定合併協議会の立ち上げでの論争で解決
を見いだしたいものです。私は中核都市を目指すべきと思っています。
平成13年3月31日の住民基本台帳
- 牧野・姫野地区 9,006人(面積 5.03km2)
- 新湊市 37,981人(面積32.43km2)
↓
↓
↓
↓
新湊市、高岡市で議会に対して、境界変更申請の議案提出 @ |
↓
↓
新湊市・高岡市からの申請に基づき、県議会で議決 @ |
↓
↓
■市町村の境界変更に関する手続き
- 第7条第1項(地方自治法)@
市町村の配置分合又市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当核都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 第7条第5項(地方自治法)D
第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経な
ければならない。
- 第7条第7項(地方自治法)F
第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
■合併以外の境界変更例にリンク
Copyright© T.Kiku Office 2002
Web pages Created by
tamio kiku |