菊民夫日記
2007.02.12

自白供与による”えん罪事件”
Date: 2007-02-12 (Mon)

■起こってはいけない富山県警氷見署の失態!

 平成14年1月と3月に発生した婦女暴行、婦女暴行未遂事件で逮捕され、判決前の留置期間を含め2年9ヶ月にわたって身柄を拘束された。 県警は1月19日に誤認逮捕だったことを認め謝罪した。当時誤認逮捕された本人は39歳。
 平成11年から始まった司法制度改革は審議され16年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が国会で可決され5年以内(21年 5月)に施行されることになっている。マスコミも裁判員制度で公平性(自白の信用性?)がいかに保たれるか特集を組んでいる。自発的な 供述だったのか、そこに捜査官の強制・誘導があったのか。刑事裁判では、被告人の自白の任意性や信用性が重大な争点となる。
 今回の事件はまさにそうである。3回目の事情聴取で供述調書に署名をしている。強い意志を持って事情聴取に臨んで「やっていない」 ときっぱり断言したとしても取調官(司法警察員)は聞くだけで供述調書には乗せない。地検に送検する段階で、容疑否認も含めて不利 な証言を合わせて送ることはない。取調官は供述調書で公判を維持するために、犯人と断定した必要な供述調書のみを検察庁に送ること は容疑者にとって公平性を欠く。又、裁判過程で罪状を否認し、自白調書は供述内容と事実が異なると陳述書で述べても裁判で覆すこと はできない。それだけ司法制度で自白供述調書は信用性があると見られている。物的証拠(靴や電話記録)がありながら似顔絵が似てい ると言う証言だけで犯人像にしたてられ、供述を側聞ねつ造(作文)した警察官に何の処分もないのがおかしい。事件の報道で社会的な 信用を失い(あること無いことを言われ)、親族にも見放されると人間不信に陥り投げやりになってしまう。何時?何処で?何をしてい たか?全ての自白調書がねつ造されたことは明白である。再審の裁判を傍聴してみたいものである。
 富山県警氷見署の失態は誤って済むものではない。一人の人生を狂わせた罪は重い。

ねつ造された自白調書
14. 4.08 1日目・任意事情聴取(8時間)
14. 4.14 2日目・任意事情聴取(9時間)
14. 4.15 3日目・任意事情聴取(自白供与された調書にサイン)
14. 5.05 地検起訴見送り(物的証拠弱い)〜処分保留で釈放
14. 5.05 婦女暴行容疑で再逮捕
14. 5.24 氷見署が起訴
14.11.27 判決「主文、被告人を懲役3年に処する」

●無実の罪・県警誤認逮捕(氷見署)上〜北日本新聞2007.01.30
●無実の罪・県警誤認逮捕(氷見署)中〜北日本新聞2007.01.31
●無実の罪・県警誤認逮捕(氷見署)下〜北日本新聞2007.02.01
○人権擁護団体、県警に申し入れ〜毎日新聞2007.02.10
○裁判員制度の課題(調書の透明性)〜神戸新聞
○法務省のHP(裁判員制度)


☆ 元気で行こう菊たみお ☆
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