憲法第25条の生存権とは!
Date: 2006-01-16 (Mon)
■憲法第25条
「最低生活の保障、国の社会保障義務」
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。A国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(原文)
健康で文化的な最低限度の生活の法的解釈は「人間として生きていくための必要最小限の生活。単に生物的に生きているというだけではなく、人格を保持できるという観点が必要。こうした権利を社会権、生存権という。」
旧新湊市の平成17年3月末の生活保護状況は69世帯80人。扶助(生活・受託・教育・介護・医療・合わせて8項目)別保護は165人である。
生活保護費より少ない年金受給者(国民年金受給者:6万6千円弱/月)とのギャップをどう解消するのか?
@独身女性:老齢基礎年金のみ〜6万6千円
A夫婦健在:老齢基礎年金(妻)+老齢基礎年金(夫)〜13万2千円
B夫婦のどちらかが他界(夫):老齢基礎年金(妻)+老齢遺族年金(夫)〜9万9千円
C夫婦のどちらかが他界(妻):厚生年金(夫)+遺族年金(妻)
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