日本三代実録((六国史:清和天皇)) 巻14−5
インタ−ネットで公表している「京都大学附属図書館所蔵 平松文庫」から
貞観9年正月(867)からの記述を添付したものです。
草岡神社の社伝(正史ではない)には、貞観9年4月、草岡神社に正四位に叙せられるとあります。律令制度で神に位を授けることは「位田」を授けることで、正四位で二十四町(24f)の土地が天皇(国)から寄進されたことになります。この土地の収入で神社が営まれたことになりますが この三代実録にはその記述がありません。
飛鳥時代、大化の改新後、大宝2年(702)に大宝律令が施行されます。平安時代に入り、弘仁11年(820)に弘仁格式が施行され、貞観13年(871)には貞観格式が成り、延喜年間(901〜922)に醍醐天皇が藤原時平に命じて延喜格式が編纂され、天皇による祭政一致が成立します。
貞観11年に完成した貞観各12巻や、貞観13年に完成した貞観式20巻は現存していませんが、金剛寺本神名帳・武田本名帳の標柱に記された『越中式内社』に貞草岡神社(貞観)と明記されています。越中式内社は延喜式(巻10・神祈10・神名下に記される33社・34座)の内、草岡神社は射水郡(現射水郡・氷見郡)12社(13座)に属し、射水郡13座・大1座・小12座の"小1座"に明記されています。
それ故に明治5年『郷社』に列格せられています。
草岡神社は創建年代の詳細は不明ですが、国史に明らかな「延喜式内社」として由緒ある神社として今もなお、郷民の誇りとしてご守護いただいております。
草岡神社奉賛会長 菊民夫(2007年9月吉日)
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