○明治4年7月14日の廃藩置県令の交付により、射水郡は金沢藩から金沢県に、同11月七尾県に、翌年の5年9月に新川県へと行政区域の所
管が移る。現在、旧七尾県資料は発刊されていないが、旧新川県資料に射水郡の全貌を読みとることができる。
七尾県内の射水郡全域(射水市・高岡市・氷見市)を七大区とし、県域を27大区としたが、同7年2月に二十五大区、百二十小区に改正さ
れている。
郷社の列については、「旧新川県誌稿 海内果関係文書 越中資料集成 政治部・祭典(国弊社・県郷社)14〜P39」に、「是月辛未七月
ノ官令ニ基キ管内毎大区ニ郷社各一ヲ置く左ノ如シ」とあり、射水郡の行政区域を七大区とし、郷社列七社を記している。
- 第十四大区
草岡神社 射水郡古明神村鎮座 ○
- 第十五大区
櫛田神社 同郡櫛田村鎮座
- 第十六大区
道神社 同郡作道村鎮座
- 第十七大区
有磯神社 同郡横田村鎮座
- 第十八大区
関野神社 同郡高岡町鎮座
- 第十九大区
八幡宮 同郡新湊町鎮座
- 第二十大区
日宮神社 同郡氷見町鎮座
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草岡神社、郷社列は七尾県では二十大区
新川県では十四大区
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○明治五年九月、七尾県庁より第二十大区郷社の列に相定むと列格證明書下附あった。
内容は、尋て祠官一人祠掌四人を置き、社殿の営繕費より諸祭典費、及祠官祠掌の給料額に至るまで悉皆区費を持って支弁すべき旨指令。
法量:横28.5p 縦21.5p
○明治8年7月作成 新川縣第十四大區小一區越中國射水郡堀岡村字引絵図
○明治九年十月九日、石川県告示第十五号を持って社費は自区にて支弁せざる旨御達につき
、以来祠官一人に減じ、諸費ノ節減を議り、旧区下四十九ヶ村の寄付金等で支弁した。(堀岡村史より)
草岡郷四十九ヶ村|第四区(明治九年)
- 堀岡村(6ヶ村)
古明神村・新明神村・堀岡新村・明神新村・堀江新村・堀岡又新村ノ内
- 片口村(2ヶ村)
堀岡又新村ノ内・入江村
- 海老江村(3ヶ村)
海老江村・浜開新村・三十三ケ村ノ内
- 七美村(7ヶ村)
中野新村・八島新村・野寺新村・穴場新村・柳瀬村・柳瀬新村・二十六町村
- 下村(6ヶ村)
下村・摺出寺村・八講開・倉垣小杉村・大白石村・三十三ケ村ノ内
- 大江村(5ヶ村)
大江村・鷲塚村・西高木村・小白石村・稲積村
- 小杉町
大手崎村(1ヶ村)
- 黒河村(3ヶ村)
黒河村・黒河新村・黒河又新村
- 老田村(9ヶ村)
中老田村・中老田新村・二俣村・西老田新村・東老田村・東老田新村・花木新村・願海寺村・野上上村
- 作道村(1ヶ村)
沖村
- 打出本江村(7ヶ村)
内出本江村・中新村・利波新村・針山新出村・針山新村・針山後新村・三十三ケ村ノ内
- 牧野村(1ヶ村)
堀岡又新村ノ内
【古文書分類番号004 草岡神社奉賛会所蔵】
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