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菊 民夫

地理情報システム (GIS)を確立し、早く地籍調査につなげよ!

a menber of the Shinminato City Assemble Tamio Kiku






  【資料1】地籍調査に関する土地用語抜粋

青線:
登記所に備えられている公図に青線で表示されている地番のない水路を言う。河川法及び下水道法の適用を受けない。明治初年以来の小規模な農業用水路が多く、普通河川の代表格である。多くの水路は現存するが、土地登記簿に地番、地積、所有者等の記載がなく、一般に法定外公共用物として国有財産とされている。実際の取り扱いは国からの機関委任事務として財産管理は都道府県知事が行い、運用管理は市町村に委任されている。払い下げ等を受ける場合は用途廃止処分の手続きが必要となる。

赤線:
公図に赤線で表示された地番のない道路で通常は土地台帳にも登録されていないことから認定外道路(法定外公共用物)として国有財産とされている。別名赤道、里道と呼ばれるが、地目区分で言う公衆用道路である。行政上の管理形態は青線と同様である。

字(あざ):
土地の番号を個々に設定するための最小区域(地番区域)を言う。地番設定は、市・区・町・村・字の区分で行なわれるが、市区町村の行政区画で行う場合と大字・小字若しくはこれに準ずる区域で行なわれる場合がある。

字限図(あざかぎりず):
明治6年の地租改正条例の施行により作成された「野取絵図」及び明治18年に行われた地押調査により作成された「地押調査図」の別名で、「改租図」「字図」「字絵図」「分間図」とも呼ばれている。地図の精度については問題があるが、現在も登記事務上、貴重な資料として活用されている。

井溝:
地目の1つで、田畝または村落間にある雨水等の落し水や湧き水などを排水する通水路を言う。

一筆:
一枚の登記用紙に表示されている1個の土地を言う。太閤検地のときに、検地帳に一行(当時は一筆と言った)で一枚の田畑を記載したことから一筆の土地と呼ばれるようになった。

囲繞地(いにょうち):
袋地を取り囲む周囲の土地を言う。民法第210条により袋地の土地所有者は公路に出るために繞地内の通行を規程している。

大字:
明治21年(1888年)市町村制の施行に当たって、江戸時代の旧村は合併整理され、大字として残された。小字は大字を細分化したもので、「ほのき」「名処」等と呼ばれ、複数の筆を1つの単位として区分管理された。

隠田(おんでん):
税負担を逃れるために申告しなかった不正な無申告農地を言う。大部分の隠田は民有地として認定されず、官有地となった。

海浜地:
海浜地は機能的には、最高満潮時の海岸線(陸地との境界)と最低干潮時の海岸線(海底との境界)との間の地域を言う。又土地区分的には、有番地の土地の海側境界線と最高満潮時の海岸線との間の無番地の土地(陸地)を言う。海浜地のうち、海岸法に定める海岸保全区域以外は一部私有もあるが、大部分は法定外公共用物である。

合筆(がっぴつ):
土地登記簿上で数筆の土地を合わせて、1つの筆の土地とすること。逆に1筆の土地を数筆の土地に分割することを分筆と言う。

換地:
土地区画整理事業では、個々の土地所有者から土地の一部を提供してもらい、その土地により新たに道路や公園等の公共施設を整備するが、そのために従前の宅地と施行後の宅地では形状、面積、位置等が変化する。この従前の宅地に代わるべきものとして交付された宅地を換地と言う。「換地計画」には照応の原則があり、従前の宅地と換地先の宅地の条件ができるだけ同じになるようにすることが求められている。事業認可後に換地設計を行なうが、それによって決まる換地を「仮換地」と言い、正式に土地の所有権が移転するのは、工事が完了して行なわれる「換地処分」そして区画整理登記によってである。

畦畔(けいはん):
公図用語で二線引畦畔、岸とも言う。余り価値がなかったり、利用者や利害関係者が多かったりして具体的な所有者の所有地としての申告がなく、放置された土地。公図では緑色、薄墨色で着色表示されている。田畑等の農地に附属する畦畔、法面等で、公図上当該地が区画されてこの部分に地番が付加されず、又土地台帳にも外書き(外畔、外畦畔、本地の面積に入っていないもの)、内書き(内畔、内畦畔、本地の面積に入っているもの)した跡の認められないもの(未登録)を言う。このような無番地の土地は民有地ではなく官有地(大蔵省管轄)とされる。

現況地目:
登記簿に記載されている地目を登記地目・台帳地目と言うが、実際に利用されている用途によって設定された地目を現況地目と言う。税法上の地目の認定は現況及び利用状況によることから現地調査による地目照合が必要となっている。現況地目の定め方は登記法と同様であるが、22種類の地目を更に細分化して使用しているところも多い。登記簿の地目変更は所有者自身の変更申請が必要であるが申請がなければ現況が変わっていたとしても登記簿は変らない。地目変更が農地(田・畑)については、市街化区域内のうちの場合は農地転用届出が、又市街化調整区域内の場合は農地転用許可申請が要求される。

公共物:
昭和28年の国有財産法改正まで使われた用語。道路、港湾、海岸等直接公共のために利用される財産を言う。現在では公共用財産と称されている。

公共用財産:
一般公衆のために利活用されている国有財産のこと。この中で特別法により台帳を備えることを規定されている公共物がある。道路台帳(道路法第28条・道路法施行規則第4条の2)、河川現況台帳(河川法第12条・河川法施行令第5条・河川施行規則第5条)、水利台帳(河川法第12条・河川法施行令第6条・河川施行規則第6条)、海岸保全区域台帳(海岸法第24条・海岸法施行規則第8条)、港湾台帳(港湾法第49条の2・海岸法施行規則第14条)、漁港台帳(漁港法第36条の2・漁港法施行規則第9条の2)、漁港修築財産台帳(漁港法施行規則第6条)、漁港管理台帳(漁港法施行規則第13条)、土地改良財産台帳(土地改良法第94条の5・土地改良財産取扱規則第24条)土地改良管理台帳(土地改良法施行令第62条)、都市公園台帳(都市公園法第17条)等々がある。

公衆用道路:
地目の1つで、一般交通の用に供する道路で、公有地、私有地を問わない。高速道路、国道、都道府県道、市町村道、農道、林道、里道、袋小路を含む。赤道は法定外公共物。特定の目的にのみ利用される道路は宅地、その他の地目とする。

公図:
明治政府は明治5年に田畑の永代売買の禁を解き、同時に税収を目的とした地券制度(課税標準を記入)を設けて、土地を自由な取引の対象として土地所有権を確立した。この地租改正事業は

  @全国の土地を測量(地押丈量と言う)し、
  A一筆ごとの所有者を確定し、
  Bその地価(課税標準)を定め、
  Cこれを登録した地券台帳を作成し、
  D所有者に交付された。

 この地券交付が行われた際に必要とされた地券台帳の付図は
  @旧来からあった地引絵図、
  A地租改正により明治6年から作成された1筆単位の筆限図,
  Bこれを集めた野取絵図(改祖図、字切図,字限図,字図)、
  Cこの改祖図を集合した村限図であったが、

一般的に粗野であったため明治18年2月に大蔵大臣は再度地押調査を命じ、これによって地押調査図(更正図)が作成された。この地押調査図が旧土地台帳法施行細則(昭和25年法務府令88号)第2条1項の「登記所には土地台帳の外に地図を備える」と言う規定により、登記所が保管している土地台帳附属地図となり、公図と称されるに至った。 土地台帳と付図の管理は明治22年からは政府から府県庁、郡役所へ、明治26年から収税署、明治35年からは税務署、昭和25年から法務局となった。
 昭和35年3月にこの土地台帳法は廃止されたが、土地の表示記載である、地番、地目、地積は土地登記簿に移記され、登記簿、土地台帳の一元化がなされた。これまで作成されていた更正図は旧土地台帳法施行細則第2条地図であって、不動産登記法第17条に該当する地図ではない。しかしながら公図の性格上重要な機能はあるとされている。
 昭和25年の税制改正で、固定資産税が市町村税とされたのに伴って、市町村に公図の写しが順次備えられてきた。
 現在法務局に保管されている地図は約440万枚である。内訳は国土調査法の基づいて作成された地籍図が130万枚、土地区画整理法によるものが55万枚、公図が250万枚である。公図では見取り図程度のものが50万枚含まれている。一般に公図は美濃紙に書かれており、村図は1/3000で、字図は1/600で作成されている。当時の測量は税収目的であり、実測に水縄が使われたため、実際の面積より登記簿面積が小さい場合の「縄のび」、逆に大きい時の「縄ちぢみ」の問題もある。

公有財産:
地方自治体の所有する動産・不動産及び権利を言う。公有財産は行政財産と普通財産とに分けられる。行政財産は地方自治体において公用又は公共用に供し、その目的を妨げない範囲で使用を許可することができるが、必要が生じた時は使用許可を取り消すことができる。普通財産とは行政財産以外の一切の公有財産をいい、特定の行政目的に活用されることのないものを言う。

公用物:
公物の中で、官公署、官公立学校等の国又は公共団体の公用に供されるものを言う。公共用物とは道路、河川、港湾、公園等一般公衆のために供されるものを言う。

公路:
公路は不特定多数の人が自由に通行できる道路(民法第210条)で、道路法の適用される一般国道、都道府県道、市町村道や、その他の公道に限るものでなく、私道であっても市民が通行している道路は「公路」に含まれる。

国土調査法:
昭和26年法律180号で制定された地籍を明確にすることを目的とした法律。この法律により、

  @地籍調査(市町村)、
  A土地分類調査(都道府県、市町村)、
  B水調査(国土庁)、
  C基本調査(国土地理院)

が実施されている。地籍調査は一筆ごとの所有者、地番、地目、境界調査、地積測量が行われ、地図と簿冊が作成されている。地籍調査の成果の写しが、地方自治体から登記所に提出され、登記官により土地登記簿の記載が改められ、地籍図は17条地図として登記所に備え付けられる。この作業は経費の1/2は国が補助し、地方公共団体の負担に対しては、特別交付税が交付される。

国有畦畔:
田畑等の農地に付随する畦畔・のり地について公図上で地番がなく、土地台帳にも登録されていないものは「畦畔」又は「二線引畦畔」として国有地とされている。所有者が明確な民有畦畔を「てび」と呼称されている。

外畦畔(そとけいはん):
地租改正当時の測量の際、田畑の耕作地の面積に含めて測量した畦畔を「内畦畔」と言い、反対に面積に入っていないのが「外畦畔」として、当時の土地台帳に内書、外書として記載されたが、この場合の畦畔は単なる区別であって、本地と一体として地番が付されている。いずれも民有地であり、現在では内畦畔、外畦畔の記載をなくし、すべて本地の面積に合算されて登記されることとなっている。

田:
地目の1種、地籍調査作業規程準則運用基準第15条では農耕地で用水を利用して耕作する土地と説明されている。代表的なものには水稲栽培地である水田があるが、用水を利用するわさび、いぐさ、はす等の栽培地も含む。休耕地は用水設備がある場合は田である。

脱落地:
国有財産台帳に登録されることもなく、公図上官有地である旨の表示もなく、また民有地として地券が発行された経緯もない土地のこと。所有者のない土地であるが、調査の必要があると認識されたまま所有者の確定がなされていない土地を「未定地」と言う。

地図に準ずる図面:
法17条地図が備えられていない地域について不動産登記法第24条3項で指定されている地図で、この図面を公図と言う。公図は土地の位置配列や形状の概要を表示したものであるが、現地とは完全には符合しない。法務局での公図閲覧は1枚400円、公図写しの交付は1筆400円。印紙は登記印紙で、収入印紙ではない。

地積:
法務局の登記所にある土地登記簿に記載されている面積を言う。俗には「公簿面積」とも呼ばれているが、実際には実測面積と違っている場合が多い。

地籍図:
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて、各筆の土地について所有者の境界,地目,地番,地籍を所定の精度で作成された図面(国土調査法第2条)。地籍測量は地上法,完全航測法,航測併用法の3通りがあるが、地上法と航測併用法が主に実施されている。地籍図は境界だけが描画されており、現況と合わせることも難しく、図根点(多角点)の現地欠落や高さの与点がないこともあって利用範囲が限定されている。地籍調査の作業は、地籍図根点測量,地籍細部測量,地積測定,一筆地調査,地籍図,地籍簿の作成となる。  地積測量図としては不動産登記事務取扱手続準則第97条により土地の所在地を示す縮尺は市街地地域は1/100又は1/250,村落・農耕地域は1/250又は1/500,山林・原野地域は1/500又は1/1000。地籍明細図は大きい面積の筆が多数分布している中に極端に小さい面積の筆が混在している場合には、その中央値をもって地籍図の縮尺が決定されるために、小さい面積の筆については一筆地の形状が十分に表現できない。このため小さい面積の筆の存する部分に付いて所要の精度を確保するために別途原図の縮尺より大きな縮尺で作成する。 この測量の特徴は、測量対象地区に基本となる四等三角点を新設することである。この新設基準点の成果により、各筆の筆界を測量し、地籍図原図を作成する総合作業と言える。地籍図作成は公図の整備、土地改良事業の確定及び公共事業の実施に必要との考えから実施されているが、調査には多くの人員と経費、時間が掛かり、地籍図そのものに行政需要が低いし、上層部にも認識不足がある等の理由で余り進んでいないことも事実である。この調査は住民との協力体制が不可欠であり、住民へのPRも必要となっている。特に土地に対する権利関係が基本となるので測量成果には数値測量による高精度デジタルデータの普及が推進されてる。調査に際しては、土地の移動が激しく、一筆地調査での調査図と現地照合が困難であったりして、境界確定が作業に大きな障害となっている。 地籍調査の成果物としての地籍簿は各筆別に所在地、地番、地目、地積及び所有者の住所、氏名等を記載している。この地籍図を要約すると次の通りである。

 1)国土調査法第2条第1項第3号により作成される。
 2)この作業は国土調査法施行令及び地籍測量作業規則準則により実施される。
 3)地籍図は一筆の土地ごとに所有者、地番、地目の境界、面積を確定するための図面であり、精度が極めて高い。
 4)土地登記簿、公図等の照合がなされている。
 5)現況地形が表現されていないので、場所の特定確認が難しい。
 6)作成されている区域が限られている。
 7)分筆、合筆等の登記変更に応じた更新が必要となっている。

地方税法第380条及び自治省固定資産税課編の「固定資産評価基準解説(土地編)」では「地籍図とは地番毎に、土地の区画、地目、地積等が記入されている地図である。」とされており、従って法務局備え付けの地図(法務局公図)をもって「地籍図」としている。

地籍簿: 地籍調査の成果物。各筆別に所在地、地番、地目、地積及び所有者の住所、氏名等を記載した簿冊を言う。
地番:
登記所が定める土地の番号で(不動産登記法第79条)、特定の土地を表示する名称。地番は民有地のみに付される。番地(明治19年8月法律1号登記法7)は地番の上に所在することを表示する。尚原則として分筆された地番には番号と符号が付けられている。旧土地台帳法(昭22ー法30)第4条では「土地には、一筆ごとに地番を付し、その地目及び地積を定める」とされていた。

地番図:
土地の位置の関連を知るために作成された各筆界の調査図である。1/1000の地形図に公図をはめ込んで1筆ごとに地番、所有者名、地目等を記載。固定資産税の評価を行うための基礎データを収集する。一筆は土地の最小構成単位であるが、公有水面を除いて連続した面の集合体になり、ある領域を分割した面となる。その故に各筆の位置を特定するための所在、地番が基本となる。 江戸中期になると、一部ではあるが「御田畑新田屋敷地並絵図」のように、1筆ごとに地番、小字名、地目、地積をあらわした村絵図(一分一間分間図・1/600)が作成されていた。現在では筆単位の公図よりも公図を字単位、或いは大字単位に編集して現況地図を重ねることにより、台帳地目と台帳地積、現況地目と現況地積を明確にする中で周辺の土地利用をも考慮した方式が普及してきている。

地目:
土地の現況及び利用状況により区分する一筆の土地ごとの種別区分の名称。不動産登記事務取扱手続準則第117条でその分類項目が規定されている。田、畑(一般農地、市街化区域農地、宅地介在農地)、宅地(一般住宅地、併用宅地、農家宅地)、塩田、鉱泉地、池沼、山林(一般山林、宅地介在山林)、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地(ゴルフ場、遊園地用地、鉄軌道用地、学校用地、別荘地、保安空地、駐車場、飛行場等)の21項目。

地目変更:
登記簿の地目を変更する場合は、土地所有者が土地家屋調査士に依頼して、土地家屋調査士が代理人となって法務局に申請する。申請を受けた法務局では申請通りの地目に現場が変わっているかを確認し、登記簿の地目を書き換える。この時、現況だけでは認められない地目変更があり、必要に応じて証 明書等の添付を行う。一例として農地から別地目への地目変更がある。   市街化区域内農地の場合・・・農地転用届出
  市街化調整区域内の場合・・・農地転用許可
 都市計画による区域によって農地転用の書類が必要となる。手続きを経ないで転用を行った場合は、農地法違反により現状回復命令が出される場合もある。登記簿の地目変更は所有者の申請がなければ現況が変わっていたとしても、登記簿は変わらない。

名寄帳:
土地名寄帳又は家屋名寄帳は、固定資産税台帳に基づいて同一の所有者の所有する土地又は家屋に関する登録事項を、所有者ごとにまとめて記載した帳簿。名寄帳を作成する趣旨は、固定資産税台帳が地番又は家屋番号ごとに作成されて、所有者ごとにまとめられていないために生じる各納税義務者ごとの課税標準額の不平等を防ぐためである。ここで言う所有者とは土地に付いては土地登記簿,土地補充課税台帳に、家屋については建物登記簿、家屋補充課税台帳に登録されている者。償却資産は償却資産課税台帳に所有者として登録されている者を言う。

縄縮み:
土地登記簿の記載された面積よりも、実際の土地の面積が小さいことを言う。租税を納めても、小作料をそれ以上に徴収できたことから行われたようである。

縄伸び:
登記面積よりも現況面積が大きいことを言う。現在でも大部分の土地が登記面積よりも大きいが、租税を逃れるために行われたと推測されている。

二線引畦畔:
国有畦畔のこと。間地(はざまち)、青地(あおち)、土手代(どてしろ)畦(あぜ、うね)、畔(くろ、きし)などと呼ばれている。大部分は傾斜地の法面、潅漑用水の両側の提塘、馬入れ等である。公図上、その存在が認識されながら、最終的に官民有区分が明確にされずに残った土地である。全国で、3億筆程度があり、面積にして山梨県分の4500Kuに相当するものがある。

認定外道路:
主な物に里道や二線引畦畔がある。公図上に道路の記載がないが、私道、農道等で道路として利用されている土地。発見されれば大蔵省管轄の国有財産となる。

伏地(ふせち):
布施地とも言い、税を免れるために故意に登録しない土地を言う。手続き条の認定漏れによる脱落地とは異なる。

法17条地図:
不動産登記法第17条で定められた現地復元性のある地図のことで、土地区画整理登記令第6条第2項の2規定の所在図、土地改良登記令第6条第2項の2規定の所在図、国土調査法第2条第6項の規定地図、旧土地台帳法施行細則第2条第1項により登記所が保管している公図及び法務局指定地図等を言う。

法定外公共用物:
広義では、道路法や河川法等の公物管理に関する特別法の適用や準用を受けない公共用物を言うが、一般的には広義の法定外公共用物のうち、建設省所管の公共用財産であるものを言う。実務上使われている慣用語の1つ。道路であれば、道路法の適用を受けない認定外道路(里道、私道、二線引畦畔、脱落地たる道路、構内道路等)であり、河川では普通河川(青線、農業用排水路,提塘)等を言う。

無番地:
私有地として届けられなかった土地で、官有地(国有財産台帳に登録されている土地)とみなされている。脱落地として土地台帳には登録されていない。この脱落地は土手代(東北地方),青地(関東地方),よさま地(東海地方)等と呼ばれている。

里道(りどう):
道路法の適用のない認定外道路の1つで、旧土地台帳付属地図上、赤線で表示されているものを言う。明治9年太政官達60号により、道路について国道,県道、里道の区別がなされた。一等里道はいくつかの区をつなぎ、或いは区から隣の区に通じる道路、二等里道は用水や堤防、牧畜、坑山、製鉄所等の重要施設のために、当該区の住民の協議によって別段に設ける道路、三等里道は神社仏閣や田畑の耕作のために設ける道路とされた。旧道路法制定後、国道と県道は道路法の道路に認定されたが、里道だけはかなりの道路が認定されなかった。里道の多くは国有財産法にともづき、道路ではなく単なる土地(用途は道路)として保持,管理がされている。管理者は建設省所管国有財産取扱規則第3条により機関委任された都道府県知事が行っている。但し、漁港区域内に存する里道は漁港管理者である地方公共団体の長が管理し、港湾区域内の里道は港湾管理者が管理する。現在の里道は推定で全国総延長1,458,000Km、総面積は2,670Kuとされている。




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