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「夢を追いかけて一歩一歩前進する経営者を支援する税理士事務所」あなたはサラリーマンではなくて、なぜ経営者(事業者)の道を選ばれたのか。そこには自分の夢があってそれに向かって一生懸命努力することが好きで、しかも今努力されているからこそ、経営者(事業者)の道を選ばれたのだと思います。私もそうです。 できる限りはお客さんのところへ毎月訪問して、翌月末までに毎月月次損益を出して経営に生かしてもらいたい。お客さん自らが経理に関心を持ってもっと経営に生かすには、お客さん自らがもっと経理をできるようになっていただきたい。そのための労力は惜しまない。もっとお客さんにとって親身な相談相手になりたい。そんな信念をもって仕事をしています。応援させていただきたいと思います。
規模にもよりますが、基本的に毎月訪問する関係上、川崎市川崎区にある事務所から、自動車または電車・バスで、法人で片道1時間半、個人で片道1時間ぐらいまでのところが目安です。
税理士事務所とはどういうところ?会計事務所や税務会計事務所という看板もよく見かけるけど。というような質問をよく聞きます。両者は同じものなのですが、法律上は〇〇税理士事務所または税理士〇〇事務所の名称を使用することになっております。私も電話に出るときは「はい、工藤会計事務所です。」と、出ることもあります。 弁護士でも、弁護士事務所と法律事務所と名前がありますが、上記と同じような理由なのでしょう。 税理士の業務は、「税理士法」第2条に規定されています。 第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法第8条の2第4項に規定する市町村法定外普通税及び同法第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。) 二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で大蔵省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。) 三 税務相談 (税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。) 2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。 簡単なようでいて、なじみのない方には分かりづらい仕事ですが、法人または個人事業をやっていらっしゃっる方で税理士に依頼されている方も多いでしょうし、相続税の申告を税理士に頼まれた方は、よくご存知でしょう。 弁護士の仕事は、よくテレビドラマなどでも登場していて(実際はもっと地道な仕事だそうですけれど)イメージが浮かんでくると思いますが、税理士、公認会計士はなかなか具体的に出てこないので、世間一般の方にはどういう仕事かイメージがあまりわいてこないのです。せめて税理士と公認会計士の違いぐらいは認識していただきたいと思うのですけれど。
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