道路交通

車の運転をするときに関係するのが道路交通法です。 これは毎年のように少しずつ変わってきています。

最近変わってきたのは、

なんかがあります。

ただ、こういったもの以外に、最近、特に悪いなと思うのがいくつかあります。 一つは、ウインカーを出さずに右左折などをすることです。 岡山県は特にひどい気がします。

もう一つは信号無視。 これも岡山県多いですが、福岡県もひどかったです。 信号赤になってからも、気にせずにしばらく入ってきます。 黄色になったから止まろうとすると、後ろからクラクションを鳴らして抜かしていったりとかがあります。

あとは高速道路でずっと追い越し車線を走っている車。 しかも、制限速度よりも遅い車がいたりします。 法的には問題ですが、たいてい、追い越し車線は制限速度を上回った車が走っています。 それを我関せずみたいな感じで、のろのろと追い越し車線を走っています。 こういうのが渋滞を招くんですよね。 きっと、つかまっても、きっと、何でつかまったかわからないんでしょうね。

この、追い越し車線を走り続けているとつかまるというのですが、道路交通法第二十条には、

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

と書かれており、一番右側の車線は基本的には走っちゃいけないということです。 では、どんなときに一番右側の車線を走っていいのかというと、第二十条の3項に書かれていますが、

となります。 高速道路だと、ジャンクションなどを除けば、基本的に右折はありませんから、一番右側は普通走行できません。 実は、この二十条ですが、別に高速道路に限った話ではなく、一般道路でも同じです。 一般道では上に挙げられたような行為はよくありますので、右側車線を走ることはよくあります。 ただ、第二十七条には、後続車両に追いつかれた場合、左側に寄って進路を譲ることと書かれています。 当然ながら、最高速度で走っている場合にはこの条項は適用されないでしょうが、基本的に追いつかれたら道を譲るのが安全な行為と思います。 行きたいやつにはさっさと行かせる、ということですね。 変にブロックでもしようものなら、あおられたりして不快な気分になるだけでなく、下手をすると暴行されたりとかもあるようです。

高速道路はさすがに信号にひっかかったりというのはありませんが、渋滞する時間などではいくら飛ばしたからといっても、結局、制限速度を守った車に追いつかれてしまうことは多々あります。 ましてや一般道については、信号などにひっかかることが多いため、追いつかれたので進路を譲ったところで、そう到着時間に変わりはありませんから、気持ちよく走るためにも、自分が遅いなと思ったらすぐに左側車線を走るようにしましょう。


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