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Last Update = 1998.6.1
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成元年法律第5号)

公布:平成元年2月17日(官報第31号)
施行:平成元年2月17日(附則

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成元年二月十七日

内閣総理大臣 竹下  登 


法律第五号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
  みどりの日 四月二十九日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

 第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
  天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

   附 則
 この法律は、公布の日〈平成元年2月17日〉から施行する。
内閣総理大臣 竹下  登 
法務大臣 辻 正己
外務大臣 宇野 宗佑
大蔵大臣 村山 達雄
文部大臣 西岡 武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田  孜
通商産業大臣 三塚  博
運輸大臣 佐藤 信二
郵政大臣 片岡 清一
労働大臣 丹羽 兵助
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野 重信


〈本法令による改正法令〉
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)


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