《
網際情報館
》
トップページ
>
法律あそびのお部屋『法遊』
>
法令データベース
>
Last Update = 1998.6.1
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成元年法律第5号)
公布:平成元年2月17日(官報第31号)
施行:平成元年2月17日(
附則
)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成元年二月十七日
内閣総理大臣
竹下 登
法律第五号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日
四月二十九日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日
十二月二十三日
天皇の誕生日を祝う。
附 則
この法律は、
公布の日
〈平成元年2月17日〉
から施行する。
内閣総理大臣
竹下 登
法務大臣
辻 正己
外務大臣
宇野 宗佑
大蔵大臣
村山 達雄
文部大臣
西岡 武夫
厚生大臣
小泉純一郎
農林水産大臣
羽田 孜
通商産業大臣
三塚 博
運輸大臣
佐藤 信二
郵政大臣
片岡 清一
労働大臣
丹羽 兵助
建設大臣
小此木彦三郎
自治大臣
坂野 重信
〈本法令による改正法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
トップページ
>
法律あそびのお部屋『法遊』
>
法令データベース
>
Copyright (C) 1998 網際情報館