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Last Update = 1997.3.7
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成7年法律第22号)
公布:平成7年3月8日(官報号外第42号)
施行:平成8年1月1日(
附則
)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成七年三月八日
内閣総理大臣
村山 富市
法律第二十二号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海の日
七月二十日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣
村山 富市
〈本法令による改正法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
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