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Last Update = 1997.3.7
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成7年法律第22号)

公布:平成7年3月8日(官報号外第42号)
施行:平成8年1月1日(附則

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成七年三月八日

内閣総理大臣 村山 富市  


法律第二十二号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
  
海の日 七月二十日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。



   附 則
 この法律は、平成八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 村山 富市  


〈本法令による改正法令〉
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)


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