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Last Update = 1998.6.1
警察庁組織令の一部を改正する政令
(平成7年政令第316号)
公布:平成7年8月11日(官報第1707号)
施行:平成7年8月11日(
附則
)
警察庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成七年八月十一日
内閣総理大臣
村山 富市
政令第三百十六号
警察庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の二に次の一号を加える。
九 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
附 則
この政令は、
公布の日
〈平成7年8月11日〉
から施行する。
内閣総理大臣
村山 富市
〈関係法令〉
・警察法(昭和29年法律第162号)
・サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年4月21日号外特法律第78号)
〈本法令による改正法令〉
・警察庁組織令(昭和29年政令第180号)
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