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警察庁組織令の一部を改正する政令
(平成7年政令第316号)

公布:平成7年8月11日(官報第1707号)
施行:平成7年8月11日(附則

 警察庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成七年八月十一日

内閣総理大臣 村山 富市 


政令第三百十六号

   警察庁組織令の一部を改正する政令

 内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。

 第十条の二に次の一号を加える。

 九 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。

   附 則
 この政令は、公布の日〈平成7年8月11日〉から施行する。
内閣総理大臣 村山 富市 


〈関係法令〉
  ・警察法(昭和29年法律第162号)
  ・サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年4月21日号外特法律第78号)

〈本法令による改正法令〉
  ・警察庁組織令(昭和29年政令第180号)


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