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輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件の一部を改正する件
(平成7年通商産業省告示第240号)
告示:平成7年4月21日(官報号外特第21号)
○通商産業省告示第二百四十号
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件)の一部を次のように改正する。
平成七年四月二十一日
通商産業大臣
橋本龍太郎
第二号の表の第1カンボディアの項の次に次のように加える。
全ての国又は地域
2931.00−090
(サリンに限る)
サリン
〈関係法令〉
・輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)
〈参考法令〉
・サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年4月21日号外特法律第78号)
〈本法令による改正法令〉
・輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件(昭和41年通商産業省告示第170号)
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