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金融監督庁設置法の施行期日を定める政令
(平成10年政令第182号)

公布:平成10年5月27日(官報号外第103号)
施行:平成10年5月27日

 金融監督庁設置法の施行期日を定める政令をここに公布する。

 御 名  御 璽
  国事行為臨時代行名

  平成十年五月二十七日

内閣総理大臣 橋本龍太郎   


政令第百八十二号

   金融監督庁設置法の施行期日を定める政令

 内閣は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 金融監督庁設置法の施行期日は、平成十年六月二十二日とする。ただし、同法第十条第一項の規定(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の施行期日は、同年五月二十八日とする。
内閣総理大臣 橋本龍太郎   


〈関係法令〉
  ・金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)

〈参考法令〉
  ・スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年5月20日号外法律第63号)

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