《
網際情報館
》
トップページ
>
法律あそびのお部屋『法遊』
>
法令データベース
>
Last Update = 1998.6.6
金融監督庁設置法の施行期日を定める政令
(平成10年政令第182号)
公布:平成10年5月27日(官報号外第103号)
施行:平成10年5月27日
金融監督庁設置法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
国事行為臨時代行名
平成十年五月二十七日
内閣総理大臣
橋本龍太郎
政令第百八十二号
金融監督庁設置法の施行期日を定める政令
内閣は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
金融監督庁設置法の施行期日は、平成十年六月二十二日とする。ただし、同法第十条第一項の規定(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の施行期日は、同年五月二十八日とする。
内閣総理大臣
橋本龍太郎
〈関係法令〉
・金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)
〈参考法令〉
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年5月20日号外法律第63号)
トップページ
>
法律あそびのお部屋『法遊』
>
法令データベース
>
Copyright (C) 1998 網際情報館