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Last Update = 1999.1.10
スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行期日を定める政令
(平成10年政令第362号)
公布:平成10年11月9日(官報第2503号)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十年十一月九日
内閣総理大臣
小渕 恵三
政令第三百六十二号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行期日は、平成十年十一月十九日とする。
内閣総理大臣
小渕 恵三
大蔵大臣
宮沢 喜一
文部大臣
有馬 朗人
〈関係法令〉
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年5月20日号外法律第63号)
〈参考法令〉
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成10年11月9日政令第363号)
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