《網際情報館》 |
(平成11年法律第147号) |
内閣総理大臣 | 小渕 恵三 |
(公安調査官の職権濫用の罪) 第四十二条 公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行 こ わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役又は禁錮に処する。(警察職員の職権濫用の罪)
三十八 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する事項 |
四 公安審査委員会に対し、無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求を行うこと。 五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置を行うこと。 |
二 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査を行うこと。 |
三 無差別大量殺人行為を行つた団体に対して、観察処分を行うこと。 四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対して、再発防止処分を行うこと。 |
十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 |
二十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。 |
四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。 五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。 |
二 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。 |
四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。 五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。 |
内閣総理大臣 | 小渕 恵三 | |
法務大臣 | 臼井日出男 |