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Last Update = 1998.7.3
御陵墓調査上発見ノ古墳届出方
(明治7年太政官達第59号)

布達:明治7年5月2日

府    県   

上世以来御陵墓ノ所在未定ノ分即今取調中ニ付各管内荒蕪地開墾ノ節口牌流伝ノ場所ハ勿論其他古墳ト相見ヘ候地ハ猥ニ発掘為致間敷候若差向墾闢ノ地ニ有之分ハ絵図面相副教部省ヘ可伺出此皆相達候事

〈参考法令〉
  ・御陵墓所在未定ノ分取調ニ付人民私有地内古墳等発見ノ節届出方(明治13年宮内省達乙第3号)
  ・皇室典範(昭和22年法律第3号)

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