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民法及商法施行延期法律
(明治25年法律第8号)

公布:明治25年11月24日(官報)

朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法及商法施行延期法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

  御 名  御 璽

    明治二十五年十一月二十二日

内閣総理大臣伯爵伊 藤 博 文  
司 法 大 臣伯爵山 縣 有 朋
逓 信 大 臣伯爵黒 田 清 隆
内 務 大 臣伯爵井 上  馨
陸 軍 大 臣伯爵大 山  巖
農 商 務 大 臣伯爵後藤象二郎
外 務 大 臣陸 奥 宗 光
文 部 大 臣河 野 敏 鎌
海 軍 大 臣子爵仁 禮 景 範
大 蔵 大 臣渡 邊 國 武


法律第八号
明治二十三年三月法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編同年三月法律第三十二号商法同年八月法律第五十九号商法施行条例同年十月法律第九十七号法例及第九十八号民法財産取得編人事編ハ其ノ修正ヲ行フカ為明治二十九年十二月三十一日マテ其ノ施行ヲ延期ス但シ修正ヲ終リタルモノハ本文期限内ト雖之ヲ施行スルコトヲ得

〈関係法令〉
  ・民法財産編財産取得編債権担保編証拠編(明治23年法律第28号)
  ・商法(明治23年法律第32号)
  ・商法施行条例(明治23年法律第59号)
  ・法例(明治23年法律第97号)
  ・民法財産取得編人事編(明治23年法律第98号)

条文最終基準日平成13年4月1日
条文確認典拠法令全書明治二十五年(内閣官報局)
原条文書式縦書き
特記事項旧字体は新字体に改めた。

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