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Last Update = 1999.9.26
失火ノ責任ニ関スル法律
(明治32年法律第40号)
公布:明治32年3月8日
施行:明治32年3月28日(法例第1条)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
〈関係法令〉
・民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号〈官報4月27日号外〉)
〈参考法令〉
・法例(明治31年法律第10号〈6月21日〉)
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