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Last Update = 1998.6.1
公布:昭和22年5月3日
施行:昭和22年5月3日(附則第1項)
第1次改正:総理府設置法等の施行に伴う関係命令の整理に関する政令(昭和24年政令第127号)第2条
第2次改正:総理府設置法等の一部改正に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和27年政令第305号)第19条
朕は、ここに皇統譜令を公布する。
皇統譜令
第一条 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
第二条 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
第三条 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
一 公布又は公告がない事項の登録
二 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第四条 皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
第五条 皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第六条 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。
附則
@ この政令は、公布の日〈昭和22年5月3日〉から、これを施行する。
A 従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調整したものとみなす。
B 従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。
附則〈総理府設置法等の施行に伴う関係命令の整理に関する政令(昭和24年政令第127号)〉
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則〈総理府設置法等の一部改正に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和27年政令第305号)〉
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
〈関係法令〉
・皇室典範(昭和22年法律第3号)
・〈旧〉皇統譜令(大正15年皇室令第6号)
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