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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
(昭和27年法律第81号)

公布:昭和27年4月11日(官報第7577号)
施行:昭和27年4月28日(附則第1項

 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  昭和二十七年四月十一日

内閣総理大臣 吉田  茂 


法律第八十一号

   ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律

1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。
2 勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日〈昭和27年4月28日〉から起算して百八十日間〈昭和27年10月25日まで〉に限り、法律としての効力を有するものとする。
3 この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。

   附 則
1 この法律は、日本国との平和条約〈昭和27年条約第5号〉の最初の効力発生の日〈昭和27年4月28日〉からこれを施行する。
2 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 吉田  茂 
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田  茂
大蔵大臣 池田 勇人
文部大臣 天野 貞祐
厚生大臣 吉武 恵市
農林大臣 広川 弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上 義一
郵政大臣 佐藤 栄作
電気通信大臣 佐藤 栄作
労働大臣 吉武 恵市
建設大臣 野田 卯一
経済安定本部総裁 吉田  茂



〈関係法令〉
  ・日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)

〈参考法令〉
  ・日本国との平和条約が効力を生じた件(昭和27年4月28日号外外務省告示第10号)

〈本法令による廃止法令〉
  ・ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年9月20日号外勅令第542号)

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