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Last Update = 1997.3.7
建国記念の日となる日を定める政令
(昭和41年政令第376号)

公布:昭和41年12月9日(官報号外特第4号)
施行:昭和41年12月9日(附則

 建国記念の日となる日を定める政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    昭和四十一年十二月九日

内閣総理大臣 佐藤 栄作  


政令第三百七十六号

   建国記念の日となる日を定める政令

 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

   附 則
 この政令は、公布の日〈昭和41年12月9日〉から施行する。
内閣総理大臣 佐藤 栄作  


〈関係法令〉
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

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