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Last Update = 1997.3.7
建国記念の日となる日を定める政令
(昭和41年政令第376号)
公布:昭和41年12月9日(官報号外特第4号)
施行:昭和41年12月9日(
附則
)
建国記念の日となる日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十一年十二月九日
内閣総理大臣
佐藤 栄作
政令第三百七十六号
建国記念の日となる日を定める政令
内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
第二条
の規定に基づき、この政令を制定する。
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附 則
この政令は、
公布の日
〈昭和41年12月9日〉
から施行する。
内閣総理大臣
佐藤 栄作
〈関係法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
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