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Last Update = 1999.9.28
非核都市練馬区宣言
(昭和58年練馬区告示第445号)

告示:昭和58年10月3日

 世界の恒久平和は、人類共通の願いである。しかし、近年、核軍拡競争は、激化し、世界平和に深刻な脅威をもたらしている。
 われわれは、世界最初の被爆国民として、平和憲法の精神に沿つて、核兵器の全面禁止と軍縮の推進について積極的な役割を果たすべきである。
 わが練馬区および練馬区民は、日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念を生かし、また、日本の国是である非核三原則(造らず、持たず、持ち込ませず)が完全に実施されることを願い、わが練馬区の区域内に、いかなる国のいかなる核兵器も、製造、配備、貯蔵することはもとより、飛来、通過することをも拒否する。
 練馬区および練馬区民は、さらに他の自治体とも協力し、核兵器の廃絶と軍縮にむけて努力することを宣言する。

〈関係法令〉
  ・日本国憲法(昭和21年公布〈11月3日〉)

〈参考法令〉
  ・航空法(昭和27年法律第231号〈7月15日〉)
  ・原子力基本法(昭和30年法律第186号〈12月19日〉)
  ・原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和30年法律第188号〈12月19日〉)
  ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号〈6月10日〉)
  ・大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約(昭和39年条約第10号〈6月15日〉)
  ・核兵器及び他の大量破壊兵器の海底における設置の禁止に関する条約(昭和47年条約第4号〈6月2日〉)
  ・核兵器の不拡散に関する条約(昭和51年条約第6号〈6月8日〉)

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