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Last Update = 1998.10.29
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(昭和60年法律第103号)
公布:昭和60年12月27日(官報第17665号)
施行:昭和60年12月27日(
附則
)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和六十年十二月二十七日
内閣総理大臣
中曽根康弘
法律第百三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
附 則
この法律は、
公布の日
〈昭和60年12月27日〉
から施行する。
内閣総理大臣
中曽根康弘
法務大臣
嶋崎 均
外務大臣
安倍晋太郎
大蔵大臣
竹下 登
文部大臣
松永 光
厚生大臣
増岡 博之
農林水産大臣
佐藤 守良
通商産業大臣
村田敬次郎
運輸大臣
山下 徳夫
郵政大臣
佐藤 恵
労働大臣
山口 敏夫
建設大臣
木部 佳昭
自治大臣
古屋 亨
〈本法令による改正法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
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