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Last Update = 1998.10.29
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(昭和60年法律第103号)

公布:昭和60年12月27日(官報第17665号)
施行:昭和60年12月27日(附則

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  昭和六十年十二月二十七日

内閣総理大臣 中曽根康弘 


法律第百三号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条に次の一項を加える。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。

   附 則
 この法律は、公布の日〈昭和60年12月27日〉から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘 
法務大臣 嶋崎  均
外務大臣 安倍晋太郎
大蔵大臣 竹下  登
文部大臣 松永  光
厚生大臣 増岡 博之
農林水産大臣 佐藤 守良
通商産業大臣 村田敬次郎
運輸大臣 山下 徳夫
郵政大臣 佐藤  恵
労働大臣 山口 敏夫
建設大臣 木部 佳昭
自治大臣 古屋  亨


〈本法令による改正法令〉
  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

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