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サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
(平成7年政令第317号)
公布:平成7年8月11日(官報第1707号)
施行:平成7年8月21日(
附則
)
サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成七年八月十一日
内閣総理大臣
村山 富市
政令第三百十七号
サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
内閣は、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
一 サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
二 N・N−ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
三 アルキルホスホノチオール酸O−アルキル=S−〔二−(ジアルキルアミノ)エチル〕(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P−アルキル及びN−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
四 アルキルホスホノチオール酸O−水素=S−〔二−(ジアルキルアミノ)エチル〕(P−アルキル及びN−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
五 (二−クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
六 ビス(二−クロロエチル)スルフィド
七 ビス(二−クロロエチルチオ)メタン
八 一・二−ビス(二−クロロエチルチオ)エタン
九 一・三−ビス(二−クロロエチルチオ)プロパン
十 一・四−ビス(二−クロロエチルチオ)ブタン
十一 一・五−ビス(二−クロロエチルチオ)ペンタン
十二 ビス(二−クロロエチルチオメチル)エーテル
十三 ビス(二−クロロエチルチオエチル)エーテル
十四 二・二′−ジクロロトリエチルアミン
十五 二・二′−ジクロロ−N−メチルジエチルアミン
十六 二・二′・二″−トリクロロトリエチルアミン
附 則
この政令は、
公布の日
〈平成7年8月11日〉
から起算して
十日を経過した日
〈平成7年8月21日〉
から施行する。
内閣総理大臣
村山 富市
〈関係法令〉
・サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年4月21日号外特法律第78号)
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