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東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
(平成9年東京都条例第75号)

公布:平成9年10月16日(東京都公報増刊第103号)
施行:平成9年12月16日(附則

 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例を公布する。

  平成九年十月十六日

東京都知事 青   島   幸   男   


◎東京都条例第七十五号

   東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条−第十八条)」を
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条−第十八条)
第三章の二 青少年に対する買春等の禁止(第十八条の二)
第三章の三 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三)
に、
「第二十五条」を「第二十四条の三」に改める。

 第二条第二号中「ビデオディスク」の下に「並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体」を加える。

 第三条の次に次の一条を加える。

(青少年の人権等への配慮)
第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。

 第三章の次に次の二章を加える。

   第三章の二 青少年に対する買春等の禁止

(青少年に対する買春等の禁止)
第十八条の二 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。

   第三章の三 青少年の性に関する健全な判断能力の育成

(青少年の性に関する健全な判断能力の育成)
第十八条の三 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努めるものとする。

 第五章中第二十五条の前に次の一条を加える。

(罰則)
第二十四条の三 第十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十五条の前の見出しを削る。

   附 則
 この条例は、公布の日〈平成9年10月16日〉から起算して二月を経過した日〈平成9年12月16日〉から施行する。

〈本法令による改正法令〉
  ・東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)

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