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Last Update = 1998.10.30
刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件
(明治42年勅令第120号)
公布:明治42年5月1日
施行:明治42年5月1日(
附則第1項
)
朕刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
刑法
〈明治40年法律第45号〉
施行後施行ノ命令ニ於テ人ノ資格其ノ他ノ事項ニ関シ掲ケタル刑法ノ刑名ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外左ノ例ニ従ヒ対照シタル
旧刑法
〈明治13年太政官布告第36号〉
、旧
陸軍刑法
〈明治41年法律第46号〉
及旧
海軍刑法
〈明治41年法律第48号〉
ノ刑名ヲ包含ス
刑法ノ刑
旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法ノ刑
死刑
死刑
懲役
無期徒刑、有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮
禁錮
無期流刑、有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮
罰金
罰金
拘留
拘留
科料
科料
附則
@本令ハ
公布ノ日
〈明治42年5月1日〉
ヨリ之ヲ施行ス
A
勲章褫奪令
〈明治41年勅令第291号〉
附則第三項ハ之ヲ廃止ス
〈関係法令〉
・刑法(明治40年4月24日法律第45号)
・
〈旧〉
刑法(明治13年太政官布告第36号)
・
〈旧〉
陸軍刑法(明治41年法律第46号)
・
〈旧〉
海軍刑法(明治41年法律第48号)
〈本法令による改正法令〉
・勲章褫奪令(明治41年勅令第291号)
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