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Last Update = 1998.6.1
闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
(昭和23年東京都条例第75号)
公布:昭和23年7月20日
施行:昭和23年7月20日(
附則
)
第1次改正:平成3年東京都条例第81号
闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
第一条
犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。
第二条
前条
の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第三条
前二条
の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第四条
前三条
の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
附則
この条例は、
公布の日
〈昭和23年7月20日〉
から、これを施行する。
附則
〈平成3年東京都条例第81号〉
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
〈参考法令〉
・刑法(明治40年4月24日法律第45号)
・地方自治法(昭和22年法律第67号)
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