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Last Update = 1999.6.14
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(昭和39年東京都条例第181号)

公布:昭和39年8月1日
施行:昭和39年10月1日(付則
第1次改正:平成4年東京都条例第19号
第2次改正:東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成9年10月16日増刊東京都条例第75号)

 東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。

   東京都青少年の健全な育成に関する条例

目次
 前文
 第一章 総則(第一条−第四条の二)
 第二章 優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)
 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条−第十八条)
 第三章の二 青少年に対する買春等の禁止(第十八条の二)
 第三章の三 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三)
 第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条−第二十四条の二)
 第五章 罰則(第二十四条の三−第三十条)
 第六章 雑則(第三十一条)
 付則

 われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一員として敬愛され、かつ、良い環境のなかで心身ともに健やかに成長することをねがうものである。
 われら都民は、家庭及び勤労の場所その他社会における正しい指導が、青少年の人格の形成に寄与するところきわめて大なることを銘記しなければならない。
 われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有することを深く自覚し、青少年もまた社会の成員としての自覚と責任をもつて生活を律するように務めなければならない。

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

 (定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 青少年 十八歳未満の者をいう。
 二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
 三 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

 (適用上の注意)
第三条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

青少年の人権等への配慮)
第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。

 (都の責務)
第四条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を講ずるものとする。
2 都は、区市町村その他の公共団体または公共的団体が青少年の健全な育成を図ることを目的として行う事業について、これを指導し、助成するように務めるものとする。
3 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する都の施策の内容を都民に公表しなければならない。

 (都民の申出)
第四条の二 都民は、青少年を健全に育成する上に有益であると認めるもの又は青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出ることができる。

   第二章 優良図書類等の推奨及び表彰

 (優良図書類等の推奨)
第五条 知事は、次の各号に掲げるもので、青少年を健全に育成するうえに有益であると認めるものを推奨することができる。
 一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるもの
 二 映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「映画等」という。)で、その内容が特にすぐれていると認められるもの
 三 がん具その他これに類するもの(以下「がん具類」という。)で、その構造又は機能が特にすぐれていると認められるもの

 (表彰)
第六条 知事は、青少年の健全な育成を図るうえに必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。
 一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
 二 青少年又は青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
 三 前条の規定により知事が推奨した図書類映画等及びがん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、または公衆の観覧に供したもの及びこれに関与したもの
 四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの

   第三章 不健全な図書類等の販売等の規制

 (図書類等の販売等及び興業の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興業場(興業場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興業場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、又は残虐性を助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように務めなければならない。

 (不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次の各号に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
 一 販売され若しくは頒布され、または閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、またははなはだしく、残虐性を助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
 二 販売され、または頒布されているがん具類で、その構造又は機能が青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

 (指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売または貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、前条の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、または貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように務めなければならない。

 (指定映画の観覧の制限)
第十条 興業場において、第八条の規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」という。)を上映するときは、当該興業場を経営する者及びその代理人、使用者その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。
2 何人も、青少年指定映画を観覧させないように務めなければならない。

 (指定演劇等の観覧の制限)
第十一条 興業場において、第八条の規定により知事が指定した演劇、演芸または見せもの(以下「指定演劇等」という。)を上演し、または観覧に供するときは、当該興業場を経営する者及びその代理人、使用者その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。

 (観覧等の制限の掲示)
第十二条 指定映画または指定演劇等を上映し、上演し、または観覧に供している興業場を経営する者は、当該興業場の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

 (指定がん具類の販売等の制限)
第十三条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条の規定により知事が指定したがん具類(以下「指定がん具類」という。)を青少年に販売し、または頒布してはならない。
2 何人も、青少年指定がん具類を所持させないように務めなければならない。

 (有害広告物に対する措置)
第十四条 知事は、広告物の形態またはその広告の内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、またははなはだしく残虐性を助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主またはこれを管理する者に対し、当該広告物の形態または広告の内容の変更その他必要な措置を講ずることができる。

 (審議会への諮問)
第十五条 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、または前条の規定による措置を命じようとするときは、東京都青少年健全育成審議会の意見を聞かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聞くときは、第七条に規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聞かなければならない。

 (深夜における興業場等への立入りの制限等)
第十六条 興業場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに設備を設けて客にボーリング、スケートまたは水泳を行わせる営業を営む者(以下「ボーリング場等経営者」という。)及びその代理人、使用人、その他の従業者は、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)においては、当該営業の場所に青少年を立ち入らせてはならない。
2 興業場を経営する者及びボーリング場等経営者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

 (立入調査)
第十七条 関係公務員は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、調査のため必要な限度において、次の各号に掲げる場所に営業時間(第四号に掲げる営業の場所にあつては、深夜における営業時間とする。)内において立ち入り、調査を行い、または関係者に質問し若しくは資料の提出を求めることができる。
 一 図書類の販売または貸付けを業とする者の営業の場所及び営業に関して図書類を頒布する者の営業の場所
 二 興業場
 三 がん具類の販売を業とする者の営業の場所及び営業に関してがん具類を頒布する者の営業の場所
 四 ボーリング場等経営者の営業の場所
2 前項の関係公務員は、知事の事務部局に勤務する吏員で知事の指定したものとする。
3 第一項の場合において、当該関係公務員は、東京都規則で定める様式による証票を携帯し、あらかじめ、これを関係者に提示しなければならない。

 (警告)
第十八条 前条の関係公務員は、次の各号の一に該当するものに対し、警告を発することができる。
 一 第九条第一項の規定に違反して青少年指定図書類を販売し、または貸し付けた者
 二 第十条第一項の規定に違反して青少年指定映画を観覧させた者
 三 第十一条の規定に違反して青少年指定演劇等を観覧させた者
 四 第十三条第一項の規定に違反して青少年指定がん具類を販売し、または頒布した者
 五 第十二条または第十六条第二項の規定に違反して掲示を怠つた者
2 前項第一号から第四号までの各号の一に該当する者が、法人または人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人または人及びその代理人に対しても、前項の警告を発することができる。
3 第一項第一号から第四号までの警告は、東京都規則で定める様式による警告書を交付して行うものとする。

   第三章の二 青少年に対する買春等の禁止

青少年に対する買春等の禁止)
第十八条の二 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。

   第三章の三 青少年の性に関する健全な判断能力の育成

青少年の性に関する健全な判断能力の育成)
第十八条の三 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努めるものとする。

   第四章 東京都青少年健全育成審議会

 (設置)
第十九条 第十五条第一項の規定に基く知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
 一 業界に関係を有する者 三人以内
 二 青少年の保護者 三人以内
 三 学識経験を有する者 八人以内
 四 関係行政機関の職員 三人以内
 五 東京都の職員 三人以内

 (委員の任期)
第二十一条 前条第一号から第三号までの委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会長)
第二十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

 (招集)
第二十三条 審議会は、知事が招集する。

 (定足数及び表決数)
第二十四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (小委員会)
第二十四条の二 会長は、審議会の定めるところにより、第八条の規定による指定に関する事項について特別の必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定に基づく知事の諮問に応じて当該事項を調査し、審議するための小委員会を審議会に置くことができる。
2 小委員会は、会長及び会長が審議会の委員のうちから第二十条各号に掲げる区分ごとに指名する委員五人をもつて組織する。
3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。
4 小委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。
6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
7 第二十四条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。

   第五章 罰則

(罰則)
第二十四条の三 第十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十五条 第十八条第一項第一号第二号第三号若しくは第四号又は同条第二項の規定による警告に従わず、なお、第九条第一項第十条第一項第十一条又は第十三条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
 一 第十四条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者
 二 第十六条第一項の規定に違反した者

第二十七条 第十七条第一項の規定による関係公務員の立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者及び同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求に応ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

第二十八条 第九条第一項第十条第一項第十一条第十三条第一項または第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十五条又は第二十六条第二号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 (両罰規定)
第二十九条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、第二十五条第二十六条または第二十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の刑を科する。ただし、法人または人が、その代理人、使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督を怠らなかつたことが証明された場合においては、その法人または人については、この限りでない。

 (青少年についての免責)
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

   第六章 雑則

 (委任)
第三十一条 第十二条第十六条第二項第十七条第三項及び第十八条第三項に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、東京都規則で定める。

   付 則
 この条例は、公布の日〈昭和39年8月1日〉から起算して二月を経過した日〈昭和39年10月1日〉から施行する。

   附 則〈平成4年東京都条例第19号〉
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第二十五条から第二十七条までの改正規定は同年五月一日から、第二条第七条及び第九条第二項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 第二十五条から第二十七条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成9年10月16日増刊東京都条例第75号)〉
 この条例は、公布の日〈平成9年10月16日〉から起算して二月を経過した日〈平成9年12月16日〉から施行する。

   附 則児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日法律第52号)・抄〉
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日〈平成11年5月26日〉から起算して六月〈平成11年11月25日〉を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第三条から第六条まで 〈略〉

内閣総理大臣 小渕 恵三 
  法務大臣 陣内 孝雄
  厚生大臣 宮下 創平


〈関係法令〉
  ・興業場法(昭和23年法律第137号)
  ・東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和61年東京都規則第96号)

〈参考法令〉
  ・刑法(明治40年4月24日法律第45号)
  ・地方自治法(昭和22年法律第67号)
  ・売春防止法(昭和31年法律第118号)
  ・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日法律第52号)

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