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暗い夜道における赤鼻のトナカイ |
道路交通法(昭和35年法律第105号) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、〈中略〉かつ、レールによらないで運転する車(そり〈中略〉を含む。)〈中略〉をいう。 十七 〈用語略〉 〈前略〉車両又は路面電車(以下「車両等」という。)〈後略〉 |
(車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。〈中略〉)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。〈後略〉 2 〈略〉 |
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) (道路にある場合の灯火) 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき〈中略〉は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 |
東京都道路交通規則(昭和46年東京都公安委員会規則第9号) (軽車両の灯火) 第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両〈中略〉がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 一 白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 |
道路交通法 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 五 〈中略〉第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者 2 過失により前項〈中略〉第五号〈中略〉の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。 |
刑法(明治40年法律第45号) (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。〈以下略〉 |
このページの沿革 | 平成13年12月19日作成 |
条文最終基準日 | 平成11年11月30日 |
条文確認典拠 | 法令データ提供システム(総務省行政管理局) 自警特別別冊警務要鑑平成12年版(財団法人自警会) |