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4月1日生まれの子どもの学齢 |
学校教育法(昭和22年法律第26号) 第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。〈後略〉 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 〈第3項略〉 |
年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 〈第3項略〉 |
民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号) (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) 第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 第七十九条 〈中略〉第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。〈後略〉 |
出生の日(起算日) | 平成20年3月31日 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月2日 | 年齢計算ニ関スル法律第1項 |
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6年目における起算日の応当日 | 平成26年3月31日 | 平成26年4月1日 | 平成26年4月2日 | 年齢計算ニ関スル法律第2項、 民法第143条第2項本文 |
6年の満了日(応当日の前日) =満六歳に達した日 | 平成26年3月30日 | 平成26年3月31日 | 平成26年4月1日 | |
満六歳に達した日の翌日 | 平成26年3月31日 | 平成26年4月1日 | 平成26年4月2日 | 学校教育法第17条 |
以後の最初の学年の始め | 平成26年4月1日 | 平成27年4月1日 | 学校教育法施行規則第59条 |
出生の日 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月2日 | 年齢計算ニ関スル法律第1項 |
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満十二歳に達した日 | 平成32年3月30日 | 平成32年3月31日 | 平成32年4月1日 | 年齢計算ニ関スル法律第2項、 民法第143条第2項本文 |
満十二歳に達した日の属する学年の終わり =小学校の課程を修了した日 | 平成32年3月31日 | 平成33年3月31日 | 学校教育法施行規則第59条、 学校教育法第17条 | |
小学校の課程を修了した日の翌日 =以後の最初の学年の始め | 平成32年4月1日 | 平成33年4月1日 | 学校教育法施行規則第79条により準用する 学校教育法施行規則第59条 | |
満十五歳に達した日の属する学年の終わり | 平成35年3月31日 | 平成36年3月31日 | 学校教育法施行規則第79条により準用する 学校教育法施行規則第59条 |
このページの沿革 | 平成13年7月14日作成 平成25年10月22日改訂 |
条文最終基準日 | 平成25年9月1日 |
条文確認典拠 | 法令データ提供システム(総務省行政管理局) |