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Last Update = 2015.5.13
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★2013年8月2日/稚内・臨時運行許可申請


道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

 (自動車登録番号標の封印等)
第十一条 〈略〉
4 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。


東京運輸支局の封印
 さて、出国後は「国土交通省令で定めるやむを得ない事由」に該当したことによって、合法的に封印と自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り外していたわけですが、帰国したことにより「国土交通省令で定めるやむを得ない事由」に該当しなくなりましたので、日本国内の公道を走るためには、道路運送車両法第11条第5項に基づき、自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り付けた上で、封印の取付けを受けなければなりません。

 自動車登録番号標(ナンバープレート)は、自分でねじ止めして簡単に取り付けることができるのですが、封印については、使用の本拠の所在地を管轄する運輸支局(私の場合は「東京運輸支局」)の封印の取付けを受ける必要がありますので、そのためには、使用の本拠の所在地を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所(私の場合は練馬自動車検査登録事務所)に自動車ごと持ち込まなくてはなりません(運輸支局や自動車検査登録事務所以外で封印の取付けを受ける方法もあるにはあるようですが、今回の場合、北海道稚内市に上陸後、港内ですぐに「東京運輸支局」の封印の取付けを受けるのは現実的には難しそうです。)。

 自動車登録番号標(ナンバープレート)については、「見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない」(道路運送車両法第19条)との規定がありますが、封印については、「取付けを受けなければ運行の用に供してはならない」とまでは規定されていません。ということは、「国土交通省令で定めるやむを得ない事由」に該当しなくなった場所から運輸支局や自動車検査登録事務所までの間を封印の取付けを受けるためだけの目的で自走して行くのであれば、その経路については自動車登録番号標(ナンバープレート)さえ見やすいように表示していれば封印が取付けられていなくてもグレーゾーンであるような気がしないでもないのですが、国土交通省のウェブサイトにはっきりと「封印がされていない自動車は、道路を運行することができません」と記載があることですし、法律系ウェブサイトの管理人としては、慎重の上に慎重を期して最も手堅い手続きを踏むことにします。

 北海道稚内市から東京都内の練馬自動車検査登録事務所に封印の取付けを受けていない自動車を持ち込むためには、運送業者に頼んで車輌運搬車(キャリアカー)で運送してもらうか、臨時運航許可を得て自分で運転していくか、のどちらかということになります。今回は、臨時運航許可の手続きを取ることにしました。

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

 (臨時運行の許可)
第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長〈略〉が行う。

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)

 (臨時運行の許可)
第二十条 法第三十四条第一項〈略〉の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。


稚内市役所
 東京運輸支局の封印の取付けを受けるために必要な運行の経路は北海道稚内市の稚内港から東京都練馬区の練馬自動車検査登録事務所までとなりますが、その始点である稚内港の最寄りで臨時運行許可を出すことのできる権限を有するのは稚内市長です。そこで、稚内市役所に稚内港から徒歩で出向いて、臨時運行許可申請をすることにしました。

 稚内港国際旅客ターミナルから稚内市役所までの道のりは800メートルほどですので、十分に徒歩で向かうことができます。ただし、平日の窓口受付時間内に到着しなければなりませんから、注意が必要です。



臨時運行許可番号標一式
 無事に臨時運行が許可され、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標が入ったクリアフォルダ一式が貸与されました。このクリアフォルダ一式は、臨時運行を終えたら稚内市役所に返還しなくてはなりません。


臨時運行許可証(表面)
 交付された臨時運行許可証です。


臨時運行許可証(裏面)
 自動車の臨時運行中には、臨時運行許可証の有効期間を記載した裏面の部分を、前面の見やすい位置に表示しておかなければなりません(道路運送車両法施行規則第23条)。


臨時運行許可番号標の取付け
 稚内市役所を後にして、徒歩で稚内港に戻り、いよいよ臨時運行許可番号標を自家用車に取り付けます。

 臨時運行許可番号標は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けて表示しなければなりません(道路運送車両法施行規則第24条本文)ので、自動車登録番号標(ナンバープレート)に使用していたねじを使って、自動車の前後にねじ止めして取り付けました。


臨時運行許可番号標(前面)
 臨時運行許可番号標の取付けが完了しました。

臨時運行許可番号標(後面)
 さて、あとは東京へ向けて出発です。



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