《網際情報館》 |
帰国〜帰着 − 旅行記・一人で行くロシア連邦・サハリン州自家用車の旅2013 − |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号) (自動車登録番号標の封印等) 第十一条 〈略〉 4 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。 5 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。 |
東京運輸支局の封印 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号) (臨時運行の許可) 第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。 2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長〈略〉が行う。 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号) (臨時運行の許可) 第二十条 法第三十四条第一項〈略〉の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。 |
稚内市役所 |
臨時運行許可番号標一式 |
臨時運行許可証(表面) |
臨時運行許可証(裏面) |
臨時運行許可番号標の取付け |
臨時運行許可番号標(前面) |
臨時運行許可番号標(後面) |