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事後手続 − 旅行記・一人で行くロシア連邦・サハリン州自家用車の旅2013 − |
道路交通法(昭和35年法律第105号) 第百七条の十 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 2 〈以下略〉 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。〈第1項第9号以外略〉 九 〈略〉第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項〈略〉の規定に違反した者〈以下略〉 |
旅券法(昭和26年法律第267号) (旅券の失効) 第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。〈第1項第3号以外略〉 三 旅券の有効期間が満了したとき。 (返納) 第十九条 〈第1項から第4項まで略〉 5 旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで〈略〉のいずれかに該当してその効力を失つたとき〈略〉は、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に〈略〉、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。 6 返納すべき旅券〈略〉の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣〈略〉は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。 |