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事前準備 − 旅行記・一人で行くロシア連邦・サハリン州自家用車の旅2013 − |
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) (日本人の出国) 第六十条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。 (日本人の帰国) 第六十一条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。 |
道路交通に関する条約(昭和39年条約第17号) 第一条 1 締約国は、その道路の使用に関する管轄権を留保して、その道路をこの条約に定める条件に従つて国際交通の用に供することに同意する。 2 締約国は、一年の期間をこえて引き続きその領域内にとどまつている自動車、被 第二十四条 1 締約国は、自国の領域への入国を許可された運転者で、附属書八に定める条件を満たしており、かつ、他の締約国若しくはその下部機構の権限のある当局又はその当局が正当に権限を与えた団体から、適性を有することを実証した上で、発給を受けた有効な運転免許証を所持するものに対し、附属書九及び附属書十に規定する種類の自動車でその運転免許証の発給の対象となつているものを、新たな試験を受けることなく、自国の道路において運転することを認めるものとする。 2 もつとも、締約国は、自国の領域への入国を許可された運転者が国内運転免許証を必要としない国又は附属書九に定める様式に合致しない国内運転免許証を発給している国からきた者である場合には特に、その者が附属書十に定める様式に合致した国際運転免許証を携行することを要求することができる。 3 国際運転免許証は、運転者が適性を有することを実証した後、締約国若しくはその下部機構の権限のある当局又はその当局が正当に権限を与えた団体が、シール又はスタンプを施した上で、発給したものでなければならない。この運転免許証の所持者は、すべての締約国内において、その運転免許証の発給の対象となつている種類の自動車を、新たな試験を受けることなく、運転することができる。 4 〈以下略〉 附属書八 国際交通において自動車の運転者が満たすべき条件 第二十四条に規定する条件に従つて自動車を運転することができるための最低年齢は、十八歳とする。 もつとも、締約国又はその下部機構は、他の締約国が十八歳未満の者に対して発給した二輪の自動車又は身体障害者用車両のみに係る運転免許証を認めることができる。 |
道路交通に関する条約(昭和39年条約第17号) 第十八条 1 自動車は、この条約の利益を享受するためには、締約国又はその下部機構によりその法令に定める方法で登録されなければならない。 2 権限のある当局又は正当に権限を与えられた団体は、少なくとも登録番号と称する一連番号、車両の製作者の名称又は商標、製作番号又は製作者の一連番号、最初の登録の日付並びに登録証書の発給申請者の氏名及び住所を記載した登録証書を発給するものとする。 3 締約国は、反証がない限り、前記の登録証書をそれに記入された事項を証明するものとして認めなければならない。 |
道路交通に関する条約(昭和39年条約第17号) 第十九条 1 自動車は、少なくともその後面の特定の標板上又は車両自体の後面に、権限のある当局が付与した登録番号を表示しなければならない。〈後略〉 2 登録番号の構成及びその表示方法は、附属書三に定めるとおりとする。 附属書三 国際交通における車両の登録番号 1 車両の登録番号は、数字又は数字及び文字から成るものとする。数字は、国際連合の文書に使用されるアラビア数字とし、文字は、ラテン文字とする。他の数字又は文字を使用するときは、前記の数字又は文字による表示を添えるものとする。 2 登録番号は、晴天の昼間において二十メートル(六十五フィート)の距離から識別することができるものでなければならない。 3 登録番号を特定の標板上に表示するときは、この標板は、車両の中心面に対して直角となるように、鉛直の又は鉛直に近い状態で固定しなければならない。登録番号を車両自体に固定し又は塗書するときは、その番号は、車両の後面の鉛直の又は鉛直に近い表面に固定し又は塗書しなければならない。 4 後面の登録番号は、附属書六に定めるとおりに照明しなければならない。 |
★〜これでもOKなはず!?〜 外国における日本の登録番号の表示方法の案★(※但し照明を要する点に留意すること)※画像はイメージです。 | ||
【提案・その1】 EU圏のナンバープレートふうに自作する | 【提案・その2】 車体に直接塗書する | 【提案・その3】 ラベルプリンターでラテン文字の表示を貼り付ける |
道路交通に関する条約(昭和39年条約第17号) 第二十条 1 自動車は、その後面の標板上又は車両自体の後面に、登録番号のほかに、当該自動車の登録地の識別記号を表示しなければならない。この識別記号は、国又は登録に関して独立の単位を構成する領域を示すものでなければならない。〈後略〉 2 登録記号の構成及びその表示方法は、附属書四に定めるとおりとする。 附属書四 国際交通における車両の識別記号 1 識別記号は、三字以内のラテン大文字から成るものとする。文字は、縦の長さが少なくとも八十ミリメートル(三・一インチ)、太さが少なくとも十ミリメートル(〇・四インチ)のものとする。文字は、横長の楕円形の白地に黒色で塗書するものとする。 2 〈中略〉識別記号の文字が三字より少ないときは、楕円の大きさは、横の長さが少なくとも百七十五ミリメートル(六・九インチ)、縦の長さが少なくとも百十五ミリメートル(四・五インチ)のものとする。〈後略〉 3 各国及び各領域の識別記号は、次のとおりとする。 〈略〉 識別記号をまだ通告していない国は、この条約の署名若しくは批准又はこれへの加入に際し、自国が選択した識別記号を国際連合事務総長に通告するものとする。 4 識別記号を特定の標板上に表示するときは、この標板は、車両の中心面に対して直角となるように、鉛直の又は鉛直に近い状態で固定しなければならない。識別記号を車両自体に固定し又は塗書するときは、その記号は、車両の後面の鉛直の又は鉛直に近い表面に固定し又は塗書しなければならない。 |
道路交通に関する条約の附属書四3の規定に基づく日本国の車両識別記号に関する件(昭和39年外務省告示第128号) 日本国政府は、昭和二十四年九月十九日にジュネーヴで作成された道路交通に関する条約の附属書四3の規定に基づき、日本国の車両識別記号をJとする旨を昭和三十九年八月七日に国際連合事務総長に通告した。〈後略〉 |
道路交通に関する条約(昭和39年条約第17号) 第二十一条 自動車〈中略〉は、附属書五に定める証明記号をつけていなければならない。 附属書五 国際交通における車両の証明記号 1 証明記号は、次のものから成る。 (a) 自動車については、 (@) 車両の製作者の名称又は商標 (A) 車台又は車体(車台のない場合)につけた製作番号又は製作者の一連番号 (B) 製作者が原動機に製作番号をつけるときは、その製作番号 (b) 〈略〉 2 前記の証明記号は、見やすい場所につけられなければならず、また、識別が容易であり、かつ、容易に消し又は改変することができないものでなければならない。 |