無駄に(余分に)税金を取られないために、ご一読をお勧めします。 詳細は国税庁のページがあります。
簡単にまとめますと、以下のようになります。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
☆医療費控除の対象となるものは?
・納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
☆医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額)−(イの金額)−(ロの金額)
イ:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など)
ロ:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。
☆歯科矯正治療に関連するする部分を抜粋しておきます。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
※申請には領収書は不要です。明細書を添付すればOKです。以下の場所からダウンロードできます。
ただし、成人の場合は税務署が美容整形の範疇で捉えることがあります。その場合は、担当医にご相談ください。(具体的には、診断書を書いてもらえばOKです。)確定申告のときは、公民館などで出張受け付けをしてくれますが、市役所の役人など訳のわからん人間が窓口にいて、否認されることがありますので、ご注意ください。
家計簿をつけるように、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いと思います。当院のレシートをひとつの袋にまとめ手おけば明細書の記入がすぐにできますよ。
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