医療費と所得控除(医療費控除)について(2020年1月17日改訂)

無駄に(余分に)税金を取られないために、ご一読をお勧めします。 詳細は国税庁のページがあります。

→医療費を支払ったとき(医療費控除)

簡単にまとめますと、以下のようになります。


医療費控除とは?

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

医療費控除の対象となるものは?

・納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額  医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 (実際に支払った医療費の合計額)−(イの金額)−(ロの金額)

 イ:保険金などで補てんされる金額

  (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など)

 ロ:10万円

 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。

 

☆歯科矯正治療に関連するする部分を抜粋しておきます。


    1. 治療中に年が変わる時には、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
    2. 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
    3.