Top page
ボーイスカウト東京杉並4団規約
※この規約はボーイスカウト旧東京228団の頃、作成された規約である。
現在の4団もこの規約を受けついでいるが、現行では規約に合わない部分も出てきている。けれども改変の話が持ち上がるもののなかなか手がつけられずにいる。
ボーイスカウト東京228団規約
前文
キリスト教の教えによれば、われわれの究極のビジョンは、
神である父の愛のうちに全人類が兄弟的一致に生きる神の
国の実現にある。この世においてその国の到来を証しさせ
るため、神は、キリストであるイエスによって同じキリス
トを頭とする教会の設立を望まれた。この神意のもとに、
カトリック荻窪教会は、ボーイスカウト運動の兄弟的一致
と奉仕の精神が、真に神の国の証となることを認め、善意
の人々の協力のうちに、本ボーイスカウト東京228団を
結成した。
第1章 総則
1.上述の精神、すなわちボーイスカウト運動根本の精神
に従いボーイスカウト日本連盟の規約に則し、本団の規
約を定める。
2.本団は、本規約第4条により、連盟規約第16条に記
載される「一つの宗派の人々で組織されている団」であ
る。
3.本団の構成員は、連盟規約第1〜10条及び第14条
によりボーイスカウト運動及びキリスト教について、理
解し体得することに努力することを約束しなければなら
ない。
第2章 入団と退団
4.本団は、入団を志願するものがあるときは、入団に先
だち、次の各項によるものに対して、この規約による本
団の性格を知らせ、この規約による訓育に賛同し、この
規約を守ることを誓約した者にのみ入団を許可すること
ができる。
@ 本規約第10条第3項及び第4項による育成会員た
らんとする者
A 本団を構成する各隊の指導者たらんとする者
B 本団を構成する各隊に入隊を志願するもの
5.本団は、構成各隊に入隊を志願する者及びその父母又
は親権者が、転居等のやむを得ない事情のないかぎり、
少なくともシニアスカウト修了時まで在籍することを誓
約した場合のみ入団を許可できる。
6.本団は、地域社会との密接な関係を保つため、又訓育
プログラム上の理由により、入隊志願者の居住地域を制
限することができ、又近隣の者を優先することができる。
7.本団は、育成会員の子弟の入隊を優先させる。
8.本団を退団するものは、C.S、B.S、S.S、に
おいては本人とその父母、R.Sにおいては本人が、隊
長に面接して承諾されたうえ、退団月日、転籍等につき
緊密に本団と連絡しなければならない。
9.本団は、その構成員が、次の各項のいずれかに該当す
る場合団委員会の審議を経てその者を退団させること
ができる。
@ 本人の幸福または教育の見地から、退団にむしろ積
極的異意義が認められる場合
A この規約または連盟規定に違反した場合
B 本団の活動、または本団員の生活に著しく迷惑がか
かる場合
C 正当な理由なく、出席率が著しく悪いか出席が著し
く不規則な場合
第3章 育成
10.本団の育成会は次の者から構成される。
@ 当教会司祭 A 当教会所属の成人信徒
B 本団のC.S、B.S、S.Sの父母及び親権者
C 本条1〜3項に該当しないが、本団設立の精神にお
いて、当教会に一致しつつ本団の維持と発展に貢献せ
んとする者
11.育成会の任務は、次の各項である。
@ 団委員の任命 A団財政の維持 B 団運営への助言
C ボーイスカウト運動の広報 D 会員相互の親ぼく
E 地域社会への奉仕活動
12.前条第2項により、次の各項の会員は育成会費を団会
計に納入しなければならない。
@ スカウトの父母又は親権者(一家ごとに一口以上)
A 本規約第10条第4項に該当する会員
B 本規約第10条第2項に該当する会員のうち、特別に
本団財政への寄与を申しでる者
13.育成会の運営は、次に定める役員会が行う。
14.役員会は次の各項の者により構成される。
@ 当教会司祭
A 当教会委員会
B 各隊2名の父母会代表
C 育成会員である代表
D 各隊指導者代表
E 教会各会代表1〜2名
F 本規約第10条第4項会員の代表
G 当教会主任司祭の任命による役員若干名
15.前条の各代表役員は兼任することができるが、その
場合、議決権は1名につき1票とする。
16.育成会役員会は、少なくとも年に1回開かなければなら
ない。
17.役員会は次の各事項を審議する。
@ 本規約第11条の各項
A 各新任役員の承認
B 互選による育成会長の選出
18.役員会は1/4以上の役員の出席及び委任状を含める2/3
以上の出席により成立する。
19.役員会における議決は、出席役員及び議決事項につい
て指定のある委任状との合計の過半数と、主任司祭とに
より決する。
第4章 団委員会
20.育成会役員は、団委員を任命するにあたり、次の各
項を守らなければならない。
@ 連盟規約第412条
A 当教会司祭全員を含めること
B 少なくとも2名のスカウト父母を含めること
C 信徒でない者が団委員総数の1/3を超えないこと
D 婦人の数が団委員総数の1/3を超えないこと
21.団委員の任期は2ヶ年とし留年をさまたげない。
22.団委員会は、当教会主任司祭又は主任司祭の指名する
者を団委員長に任命する。
23.団委員会は、当教会司祭又は主任司祭の指名する者1
〜3名を副団委員長に任命することができる。
24.副団委員長は、少なくとも指導者講習会修了者が望まし
く、やむを得ず未修了者が任命された場合は、速やかに
講習会修了を心がけねばならない。
25.団委員会は、次の各役務を分担する。
@団指導司祭 A総務 B事務長 C財政 D組織拡張
E施設設備 F進歩 G野営行事 H指導者養成
I健康安全 JCBS担当 K会計 Lその他特別の事
項に関する役務
26.団指導司祭は、主任司祭又は団委員長の指名する司祭
でなければならず、その役務は次の各項とする。
@団の宗教行事の主催
A各隊の宗教プログラムの指導と審査
B各指導者及びスカウトに対する宗教指導
Cその他宗教に関する事項
27.総務委員の役務は次の各項とする。
@団運営に関し、他の委員の担当でないもの
A育成会及び育成会役員会に関する事項
B団委員長の指示により、地区総会、地区協議会、東京連
盟総会及び地区、東連の主催する団委員又は団委員長
の会議に、本団を代表して出席し、各審議及び議決に
加わる。
28.事務長の役務は次の各項とする。
@団委員会及び団会議の議事録の作成と保管
A育成会役員会の議事録の作成と保管
B団の年次報告の作成と保管
C次の各物品の整理と保管
イ規約原本 ロ登録に関する事項及び登録承認書類
ハ団籍簿 ニ人事録 ホ誓約書 ヘ団の活動記録
ト各隊の年次報告 チ総務委員の報告による地区協議
会などの議事録 リ本団宛ての来信 ヌ本団を証する印
鑑 ルその他の記録 ヲ保険に関する事項
29.財政委員の役務は次の各項とする。
@団の年間予算案の作成
A団の年間決算の作成
B各隊の予算案及び決算書の監査
C各組織、団体、個人に対する寄付行為に関する事項を
団委員会の審議により処理
D団への寄付の受納
E各隊及びスカウトに対する補助金に関する事項
F地区財政委員会において本団を代表する
Gその他団財政に関する事項
30.組織拡張委員の役務は次の各項とする。
@本団及び本運動の組織拡張に関する事項
A指導者候補者の募集
B地区組織拡張委員会において本団を代表する
31.設備備品委員の役務は次の各項とする。
@本団の備品台帳の作成と管理
A本団の備品の管理
B各隊活動に要する施設、備品の世話
C各隊の備品台帳及び管理簿の監査
32.進歩委員の役務は次の各項とする。
@各隊の進歩記録の監査
A技能章考査員の選定及び考査員名簿の作成と保管
B上進審査の面接委員長となる
C進級審査の面接委員長となる
D地区進歩委員会において本団を代表する
Eその他進歩に関する事項
33.野営行事委員の役務は次の各項とする。
@各隊プログラムの管理
A長期間の隊野営地及び隊舎営地の選定と交渉
B各種行事への参加に関する事項
C団の各行事の運営
D地区野営行事委員会において本団を代表する
Eその他行事に関する事項
34.指導者養成委員の役務は次の各項とする
@団内における指導者の養成
A団内における指導者研修会の開催
B各隊指導者及び組指導者の指導と審査
C各指導者を各種研修会へ参加せしめること
D地区指導者養成委員会において本団を代表する
Eその他指導者養成に関すること
35.健康安全委員は、やむを得ない場合以外は医師でなけ
ればならない。その役務は次の各項とする。
@団員の健康管理
A団員に対する健康安全の指導
B野営及び舎営前の健康診断
C団委員中に医師が得られない場合、団の嘱託医を設け
ること
D地区健康安全委員会において本団を代表する
Eその他健康安全に関する事項
36.CBS担当委員の役務は次の各項とする
@CBS(日本カトリックボーイスカウト指導者協議会)
において本団を代表すること
Aカトリック教会に属する他団との交流に関する事項
B宗教章に関する手続き事項
Cその他CBSに関する事項
37.会計員の役務は次の各項とする
@予算にしたがって団の金銭出納
A会計各帳簿と団費の管理
B財政委員及び団委員長と連絡をとって緊急支出の処理
Cその他会計に関する事項
38.本団は、特に役務を分担しない団委員をおくことがで
きる。また団委員が役務を兼任すること、及び同一役務
を二人以上の委員によって分担することは差しつかえな
い。
39.団委員は、なるべく早い機会に、少くとも指導者講習
会を修了するよう努力しなければならない。
40.団委員会は次の各項につき、必要のある時団委員長が招
集する。
@団の資産に関する事項
A団の財政に関する事項
B各隊長の任命
C本規約第4条及び第9条に関する事項
D本規約第22条及び第23条に関する事項
E本規約第25条による団委員の役務分担
F表彰に関する事項
Gその他必要のある時
41.団委員会の定足数は2/3以上とする。ただし委任状を
提出している者も定足のうちに数えるが、少なくとも1/3
以上の出席がなければならない。
42.団委員会は前条の規定に係わらず、特定の議題につき
回覧書面により審議、議決できる。
43.団委員会の議事は、この規約に特別の規定がある場合
を除き委任状を含めた出席委員の過半数と団委員長とで
決する。
第5章 指導
44.団委員会は次の各項により指導者を任命する。
@隊長…25才以上の信徒であり、CSにあっても男子が
望ましい。又、少なくとも研修会修了者であることが望
ましい。
A副長…信徒であることが望ましく、隊長の
承認がある者。
B副長補…隊長の承認がある者
45.CSの組指導者及び組指導者補は隊長が任命し、団委
員会に報告しその承認を受けなければならない。又、D
M、DDはその組のクマの父母のうちから選任されるの
を原則とする。
46.隊指導者は速やかに研修会及び実習所を修了するよう
努力しなければならない。
47.隊指導者は、団委員会又は団指導司祭より指示された
時は、その指示に従いスカウティング及びキリスト教に
ついて学習しなければならない。
第6章 団会議
48.本団の団会議は本規約の規定に基づき必要ある時を含め
少なくとも4ヶ月に1回開かなければならない。
49.団会議の構成員は、委員全員と副長以上の隊指導者
である。
50.団会議の定足数及び議決方法は、本規約第41〜43条に
準ずるが、各隊の運営、行事、指導者人事、訓育に関す
る事項は当該隊長の出席又は書面による意思表示がなけ
れば審議し議決することができない。
51.団会議の審議及び議決事項は次の各項とする。
@団及び各隊の年間プログラム
A団及び各隊の年間予算
B登録
C保険
D定例集会の日時
E長期間にわたる野営及び舎営
F各隊特別行事
G団の行事
H副長以下の指導者の任命
I指導者の研修
J本団員の海外派遣
K団各隊の年次報告
Lその他必要のある事項
52.各役務担当団委員及び各隊指導者は毎年12月31日まで
に次年度計画を作成し、4月30日までに年次報告書を作
成しなければならない。
第7章 父母
53.本団のスカウトの父母は、各組織毎に父母会を組織す
る。
54.父母会の任務は、会員に本運動とその訓育をより深く
理解せしめ、会員相互の親ぼくと育成会活動の円滑化で
あり、次の各項を行う。
@育成会役員たる幹事の選出(ただし年少隊においては
DM、DDのうちから各1名)
A育成会費の徴収
B訓育についての指導者との懇談会
Cその他父母会行事
第8章 財政※1
55.本団の資産は次の各項に基づく。
@育成会費
A団費
B教会よりの援助金品
C寄付金品
D入団費
E登録費
F臨時徴収金
G事業収益
H本団の発行する債券による借入金
Iその他の収益
56.本団は、団費、育成会費、入団金、登録費、臨時徴収
金、(徴収金の)金額決定に関し団委員会の審議を経て、
育成会役員会の承認を得なければならない。
57.本団及び構成各隊に納付された団費、育成会費、入団
費、登録費、寄付金及び臨時徴収金は一切返還されない。
58.本団に納付された活動積立金及びその他の実費徴収金
は、スカウトが活動にやむを得ず参加できなかった場合、
返還することを原則とするが、現実的理由により返還さ
れないことがある。
59.本団は経済的困窮者に対して、本団に納付すべき金品
の一部又は全部を団委員会又は団委員長の決定によって、
免除することができる。
60.本団は、経済的困窮者に対して、スカウティングに必
要な金品の一部又は全部を、団委員会又は団委員長の決
定により、借与又は贈与できる。
61.本団は、団委員会により議決された兄弟愛の実践たる
寄付金支出を除き、本団の資産を本団の活動と直接関係
のないことに、支出、譲渡、貸出をしてはならない。
62.団会計の収入費目は次の各項とする。
@団費 A育成会費 B教会よりの援助金 C寄付金
D入団費 E登録費 F臨時徴収金 G事業収益
H債券 I借入金 J貸付金の返済
Kその他の収入 仮受金の清算
63.団会計の支出費目は次の各項とする。
@登録費、地区分担金、CBS会費、保険料 A団備品
購入維持費 B団行事費 C団、育成会会議費 D団事
務通信交通費 E指導者研修費 F各隊活動費
Gスカウト活動補助費 H団委員、指導者活動補助金
I団記章費 J慶弔費 K各組織への寄付及び臨時負担
金 L債券の返済 M借入金の返済 Nスカウトへの貸
付金及び仮受金 Oその他の支出
※2
第9章 一般規定
66.本団の活動年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり
翌年3月31日に終わる。
67.本団構成員に対する本団以外からの、本運動に関する
通信、連絡、質問、依頼等は団委員会に届け出なければ
ならない。
68.本団構成員が本運動に関して、地区、県連、日連及び
海外組織への通信、又その主催する行事への参加、奉仕
等は、団委員会又は団委員長の許可を受けなければなら
ない。
69.本団の構成員が、本運動に関して、新聞、雑誌、放送
等に意見発表又は出演する時は、団委員会の許可を必要
とする。
70.本団は、本団と設立の精神を同じくし、かつ本団と同
じく当教会の活動の一部であるガールスカウト東京第57
団に対して親密なる兄妹関係を維持しなければならない。
71.本規約の改正は、育成会役員会及び団委員会との合同
会議において、総数の2/3以上と主任司祭の賛成を得な
ければならない。
72.本規約に別段の定めのない事項についての運営細則及
び各隊内規は、団会議において承認されなければならな
い。
1969年11月10日、本団創立5周年を祝し、本団団委
員及び育成会役員全員署名のうえ、この規約を制定し、
即日実施する。
※1:「第8章財政」については改変が入っていたので改
変後と思われるもの記載してあります。
※2:64.65.については削除されていました。