平成29年度の税制改正 の概要
●法人税関係
  中小法人向けの租税特別措置法で優遇規定がありますが、従来一律資本金1億円以下などとされていましたが、前3年間の平均所得金額が、
15億円超の法人は、優遇対象から除外されることになりました。平成31年4月以降開始する事業年度から。
 
法人を新規に設立した場合、税務署に設立届書を提出する際に、登記事項証明書の添付が義務づけられていましたが、添付が不要となりました。

●個人所得税関係
* 配偶者控除について、従来は納税者本人の所得に関係なく、配偶者の所得が基準以下であれば、配偶者控除38万円(老人配偶者48万)を受ける
ことが出来ましたが、平成30年分以降の所得税からは、給与収入が1220万超(合計所得1000万超)の人は、配偶者控除を受けることが出来なくなり
ました。
* 配偶者特別控除については、現行配偶者の給与所得が103万を超えたところから、配偶者控除が無くなるのと同時に配偶者特別控除が出来ること
になり、配偶者の所得が141万になるまで段階的に配偶者特別控除が減少することになっていますが、本人の年間所得900万以下の場合は、配偶者
の給与収入が103万から150万までは、配偶者特別控除は38万円のままとして、150万〜201万の範囲で段階的に控除額を減少させることになりました。
本人の年間所得900万から1000万までの場合は、103万〜150万の特別控除が26万、13万とります。平成30年より。
* 積立NISAが創設され、年間40万円まで、非課税期間20年間、対象は一定の公募株式投資信託等(バランス型ファンド、非毎月分配型ファンドなど)、
と既存のNISA年間120万、非課税期間5年間、対象は上場株式など、いずれかを選択可能とすることになりました。平成30年より。

●消費税関係
* 消費税は、平成31年10月から10%(食料品など一部は8%)になります。

●相続、贈与税関係
* 平成29年4月1日以降、従来は被相続人と相続人が日本から出国して5年超国外に住んでいれば、相続税は、国内の資産だけにしかかかりませんでしたが、
年数が10年超になりました。そのため日本から出国して10年以下の被相続人が死亡した場合は、相続人が、10年超国外に住んでいても全世界の資産について
、相続税を納める義務者ということになりました。一方、短期滞在の外国人などは、従来全世界所得に相続税を課税していましたが、日本国内の財産だけに課税
することになりました。

●その他
* タワーマンションの固定資産税について、従来階数に無関係に面積基準に計算されていましたが、高さが60mを超えるマンションについては、1階から最上階まで
の価格を補正することにより、1階が安く、最上階が高くなるように価格を補正して課税することになりました。平成30年度の固定資産税から。
* 納税地の異動届け書は、従来異動前の税務署と異動後の税務署それぞれに異動届書を提出しなければなりませんでしたが、異動前の税務署に届ければ、
異動後の税務署には届けなくて良いことになりました。(所得税、消費税も同じ)

  以上ポイントの抜粋です。本年は、比較的軽微なかいせいとなりました。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。

平成29年3月31日 作成    増田潔税理士事務所  03−3645−8282