税務会計の基礎知識

         (法人用)

    1.会計

   貸借対照表の構成 (会社の資産内容を知る)

  貸借対照表は、左側に会社の資産が書かれており、右側にその資産の構成要素である負債と資本金が書かれ左右の合計が一致しています。

                                貸借対照表       

資産の部 負 債の部
(現金預金)
(売掛金)
(土地建物)
(商品)
(有価証券)
(買掛金)
(預り金)
(未払金)
(仮受金)
資本の部
資本金
当期利益

    損益計算書の構成(会社のもうけを知る)

 損益計算書は、期首をスタートとして現時点までの会社の営業成績を見る計算書です。左側にかかった費用の内訳が、右側に売上高や、雑収入、受取利息の合計が書かれています。左右の差額がそれまでの利益や損失になります。

                                  損益計算書

費   用  売    上
(仕入)

(交際費)

(宣伝費)

(給料)

当期利益

(売上高)

(受取利息) (雑収入)

      

           試算表の構造

◎ 日常の仕訳伝票を各科目毎に集計しその残高を資産や負債、費用や売上のところに記入したものが下図の試算表ですが、上下に切り放すと自動的に利益が浮き出てきます。貸借対照表や損益計算表は試算表の上の部分と下の部分であることがわかると思います。

                                   試算表

資 産 負債
資本
損益計算書に書かれている利益= =貸借対照表に書かれている利益
仕入費用等 売上収益

  

    利益の計算方法について

     期間損益計算

 ◎ 一般的に会社の利益は、1年単位で計算します。このため当期の費用か翌期の費用となるのか、又は当期の収益か翌期の収益なのかということが税金を計算する上で重要になってきます。

     費用収益対応の原則

 ◎ 売上げた代金とそれにかかった費用は同じ計算期間内でそれぞれ対応させて計算します。売上だけを当期にたてて、経費を翌期にまわしてしまったり、逆に経費だけを先に計上して、売上を翌期にしたりすると正確な利益の計算が出来ませんから、費用と収益は対応させなければなりません。

     発生主義

 ◎ 代金を払わなくても、品物を受け取ったり、仕事が完了していれば、費用となります。逆に、 代金をもらっていなくても品物を相手に渡してあれば売上として計算しなければなりません。

   このように売上や費用をたてる日付は、発生した日付にすることになっています。ですから期 末に売上又は費用になるかどうかは、納品書の日付などで確認することになります。

     減価償却について

 ◎ 自動車や建物等は、何年も使える物ですから、その使える年数に応じて毎年すこしずつその年 の費用を計算します。

   計算の方法は、法人の場合定率法、個人の場合定額法となっていますが、税務署に届出をすれ ば変えることも出来ます。又何年も使える物であっても金額が 99,999円以下であればその期の 費用としてよいことになっています。但し、土地などは、償却することは出来ません。また10万以上20万未満のものは、3分の1ずつを3年間で償却することが出来ます。

    2.税金

   企業の利益に対してかけられる主な税金の種類は、次の3つです。

   このほかに、企業の利益ではなく、売り上げ高に対してかかる消費税があります。消費税は2年前の売上高が3000万円未満の場合は免税となっています。

    法人税

    利益額800万円以下部分…………22.0%

    利益額800万円超過部分…………30.0%

    事業税

    利益額400万円以下部分………………5% (5.25%)

    利益額400万円超過800万円部分 ……7.3% (7.665%)

    利益額700万円超過部分……………9.6% (10.08%)

    都民税区民税

    法人税の17.3%(20.7%)+均等割(最低70,000円)

   ※事業税、都区民税は、法人税が1千万円を超えると上記()内の税率となります。

    交際費について

    大法人が交際費を支払った場合費用となりませんが中小企業の場合は、次の限度まで費用と して認められます。但し、支払った交際費のうち10%だけは費用として認められません。

 

    資本金1億円以下………………400万円

                        平成15年9月現在


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