年次有給休暇の日数について

労働基準法改正によりまして、平成11年4月よりは、従来入社6ケ月を過ぎたら8割以上勤務した従業員に年10日の有給休暇を与え、以後1年毎に1日ずつ追加して与えていたものが、3年6月目からは、2日ずつ追加する必要があることになりました。

従って、10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日という増え方となり、従来20日の有給がもらえる為には、10年6月必要でしたが、この改正により6年6月以上勤めれば、上限の20日有給がもらえることとなります。

20日というのはほぼ1ケ月の労働日数に匹敵しますから、6年6月以上勤めれば、毎年1ヶ月分の有給休暇が取れるということを意味しています。つまり、一年で11ヶ月働けば良い訳です。