1.常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、運輸業、
不動産業、農業などを営む、個人事業主又は会社の役員
2.常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、
サ−ビス業を営む個人事業主又は会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合及び農事組合法人の役員
※ なお、「常時使用する従業員」とは、個人事業主又は会社との間に常時雇用関係にある方をいいます。したがって、臨時に期間を定めて雇い入れられる方、試用期間中の方、事業主、法人の役員、家族従業員は含まれません。
※
また、「常時使用する従業員」の数は、企業全体として計算するもので、二つ以上の営業所又は工場を有する事業者の場合や二つ以上の業種に属する事業を兼営する事業者等の場合は、いずれもその総体で計算し、事業別または業種別に計算するわけではありません。
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