退職に伴う諸手続きについて
1.健康保険について

任意継続する


2ケ月以上会社の健康保険に加入していた人は任意で、会社の健康保険に加入することが出来ます。但し保険料は会社負担分と本人負担分の合計(H.17.6月現在社会保険事務所の場合上限が月22,960円、40才以上の人は26,460円)を納付する必要があります。また継続できるのは退職してから2年間までです。国民健康保険料は、市区町村によって異なりますが東京都区内の場合では住民税が月額で11,500円以上の人は、任意継続のほうが国民健康保険に加入する場合より保険料が安く有利になる可能性があります。尚、具体的な作業は、退職してから20日以内に、自分の住所地を管轄する社会保険事務所(組合健康保険の場合は、その健康保険組合)へ行き、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書に退職した会社の健康保険証の記号や番号、資格喪失日、会社の住所等を記入し、保険料を添えて提出します。

国民健康保険に加入
上記以外は、国民健康保険に加入手続きをして下さい。自分の住所地を管轄する市区町村にて手続きをして下さい。

2.年金について

年金は.国民年金に加入します。1.と同様に市区町村役場に行って手続きして下さい。月額13,580円(H17.4月現在)となります。夫が退職の場合で、サラリ−マンの妻として、従来国民年金保険料が免除されていた場合は、免除対象ではなくなりますので、妻の分も市区町村役場の年金課にて、一緒に手続きをする必要があります。

3.失業保険について

失業保険は自宅を管轄する、公共職業安定所へ行って手続きをして下さい。6ケ以上勤務していた人は、失業期間中、退職時の給料の45%-80%(最大月額約25万円)を受給できます。(期間は勤務年数や年齢によって異なり90日から最大330日です)平成17年6月現在

4.所得税について

年の中途で退職した場合年末調整が出来ませんので、新たに別の会社に勤める場合はその会社に、今までの源泉徴収票を渡し年末調整をしてもらって下さい。別の会社に勤めない場合は、翌年3月15日までに税務署にて確定申告をする必要があります。一般的に退職後働かなかった期間が長い場合税金が戻るケ−スが多くなります。

5.住民税について

退職時会社にて未清算の住民税がある場合は、後日市区町村より直接本人あてに請求がなされますのでお支払い下さい。                                                   以上