2007.11.09   絵画の相続税上の評価額

  絵画を相続した場合、その値段というのは、専門家の意見を聞いて

鑑定価格を出すのですが、

  画家本人が死亡した場合、その画家が書いた絵画は、どう評価するか。

と言う質問をずいぶん前に聞かれたことがありました。

同じように鑑定価格で計算するのか、画家自身が描いたのだから原価すなわち、

絵の具代とキャンパス代だけなのか。どちらかです。

  相続税の財産評価通達というのがありまして、評価方法に悩んだときに見る

ものなのですが、その通達の135に書画骨董品で書画骨董品の販売業者が有する

ものの価格は、たな卸商品等の評価のさだめによって評価し、販売業者以外の所有する

ものは、相場などで評価するようになっています。

  そこで、画家自身は、自分で絵を描いて自分で売ることもあるので、製造販売業者と

言えなくもありません。もし、販売業者と考えれば、仮に売値が1億円と仮定して、そこから

儲けを差し引いた金額で評価することになりますので、9990万円が儲けとすれば、10万円で

評価するということになります。

  1億円か10万円か答えは、どちらかですが、税務署は、1億。納税者は10万と考えると思います。

  そのときの税務署の論理は、画家自身は製造者であって販売業者でないから相場ですという

ことになると思います。

  画家の相続税の申告は、今までやったことがありませんが、

もしも依頼があったら悩ましいです。

  死亡した本人が7500万ドルで買ったゴッホの絵(医師ガシェの肖像)の評価を

鑑定で5000万ドルとして評価して申告したあとに、税務署と争いとなり、

相続後チャッカリ9000万ドル??で売却していたので、評価額を7500万ドルまで

引き上げさせられたということをネット読みました。

  書画骨董は評価がなかなか難しいです。