2007.11.09 絵画の相続税上の評価額
絵画を相続した場合、その値段というのは、専門家の意見を聞いて
鑑定価格を出すのですが、
画家本人が死亡した場合、その画家が書いた絵画は、どう評価するか。
と言う質問をずいぶん前に聞かれたことがありました。
同じように鑑定価格で計算するのか、画家自身が描いたのだから原価すなわち、
絵の具代とキャンパス代だけなのか。どちらかです。
相続税の財産評価通達というのがありまして、評価方法に悩んだときに見る
ものなのですが、その通達の135に書画骨董品で書画骨董品の販売業者が有する
ものの価格は、たな卸商品等の評価のさだめによって評価し、販売業者以外の所有する
ものは、相場などで評価するようになっています。
そこで、画家自身は、自分で絵を描いて自分で売ることもあるので、製造販売業者と
言えなくもありません。もし、販売業者と考えれば、仮に売値が1億円と仮定して、そこから
儲けを差し引いた金額で評価することになりますので、9990万円が儲けとすれば、10万円で
評価するということになります。
1億円か10万円か答えは、どちらかですが、税務署は、1億。納税者は10万と考えると思います。
そのときの税務署の論理は、画家自身は製造者であって販売業者でないから相場ですという
ことになると思います。
画家の相続税の申告は、今までやったことがありませんが、
もしも依頼があったら悩ましいです。
死亡した本人が7500万ドルで買ったゴッホの絵(医師ガシェの肖像)の評価を
鑑定で5000万ドルとして評価して申告したあとに、税務署と争いとなり、
相続後チャッカリ9000万ドル??で売却していたので、評価額を7500万ドルまで
引き上げさせられたということをネット読みました。
書画骨董は評価がなかなか難しいです。