2009.11.18 国内にある土地又は土地の上に存する権利
先日、税理士会の研修会で、資産税関係に滅法強い高橋安志税理士の
研修会に出席し、日頃の不勉強を思い知らされましたが、その研修の一部で
表題の文章の解説をして頂きました。
条文の中に、
国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この条において
「土地等」という)
という条文で、土地等とは 何ですかと質問された時に、
国内にある土地、なのか、土地又は土地の上に存する権利のみを指すのか
どちらなのか
結論は、後者の土地又は土地の上に存する権利のみを指すのだそうです。
条文を作成する人が、もし
国内にある土地を土地等と言いたい場合は、
土地又は土地の上に存する権利で国内にあるもの(以下この条において
「土地等」という)
と書く筈だそうです。
うーむと唸りました。
帰りに、研修部の先生達に紛れ込んで、高橋税理士と
一緒に夕食を取らせて頂きましたが、オフレコの話もたくさん聞けて
有意義な研修会でした。
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