2009.11.18  国内にある土地又は土地の上に存する権利

  先日、税理士会の研修会で、資産税関係に滅法強い高橋安志税理士の

研修会に出席し、日頃の不勉強を思い知らされましたが、その研修の一部で

表題の文章の解説をして頂きました。

条文の中に、

国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この条において
「土地等」という)


という条文で、土地等とは 何ですかと質問された時に、

国内にある土地、なのか、土地又は土地の上に存する権利のみを指すのか

どちらなのか

 結論は、後者の土地又は土地の上に存する権利のみを指すのだそうです。

条文を作成する人が、もし

国内にある土地を土地等と言いたい場合は、

土地又は土地の上に存する権利で国内にあるもの(以下この条において
「土地等」という)


と書く筈だそうです。

うーむと唸りました。

帰りに、研修部の先生達に紛れ込んで、高橋税理士と

一緒に夕食を取らせて頂きましたが、オフレコの話もたくさん聞けて

有意義な研修会でした。




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