2012.07.16 分掌変更して役員に退職金を支払う手法について
引き続き、関根稔弁護士の講演で、上記の手法による節税策を、小企業である法人では
リスクが大きすぎるので、絶対にやるべきでないということを強調されていました。
これは、たとえば、代表取締役を退任して、監査役となり、この時点で退職金を支払い、監査役の
給与を代表取締役の時より50%以上引き下げるといった手法のことです。
実際に,分掌変更して、実態も退職したと同じ状況であれば、問題無いわけですが、
多くの場合、給与を半額以下にして、通達のとおりにしたとしても、実質はなんら変りなく、
いままでどおりに、退職した役員が、会社の仕事をしていることがあるので、そのような場合、
支払った退職金が全額経費とされなくなるばかりか、退職金としても認められなくなり、役員
の賞与と認定されてしまい、踏んだり蹴ったりの状況となってしまいます。
すんなり認めてくれればよいですが、万が一、認められない場合は、とんでもないことになる
訳ですので、小さい企業は、絶対に実施すべきでないということです。
確かに、平成18年2月に争われた事件で、それとおなじ事件では、退職金が認められず、
多額の税金を追徴されることが確定してしまっています。
このような事案は、十分注意する必要があります。
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