令和2年度の税制改正の概要  を作成致しましたのでお目通し願います。

法人税・地方税関係  

       経済産業大臣が証明した特定のベンチャー企業に1億円以上(中小事業者は1千万円以上)出資した場合は、

出資した金額の25%相当を所得控除できるオープンイノベーション促進税制が創設されました。

但し、5年以内に売却したり、大臣の証明が取り消されたなどしてしまった場合は、所得控除が取り消されます。

       連結納税制度は、親会社がすべての子会社のデーターを取りまとめて、親会社が一括して申告納付する形式でしたが、

親会社と子会社などの間での、損益通算は、グループ内部で集計取りまとめる作業は同じですが、

最終的にまとまった数字を各法人が個別に申告を行う方式に変更することになりました。令和441日以降開始事業年度より

       大企業でも、飲食のための交際費なら50パーセントまでは、損金にできる制度がありましたが、

資本金100億円を超える法人は、除外されることになりました。令和3年41日以降開始事業年度より。

個人所得税関係

l   国外中古建物の不動産所得が損失となった場合に、その損失金額のうち、その中古建物にかかる減価償却費相当分の金額については、

生じなかったものとすることになりました。但し、将来売却するときは、その生じなかったものとされた部分は

未償却残高に含まれますので、譲渡所得は、軽減されます。令和3年より適用されます。

l   従来、正式に結婚をしていない未婚のひとり親は、寡婦控除の適用がありませんでしたが、

所得が500万(給与年収678万)以下の人のみを対象として、35万の寡婦(寡夫)控除が受けられることになりました。

一方所得が500万超の人の寡婦(寡夫)控除はすべて廃止となりました。令和2年分より適用されます。

l   都市計画区域内の低未利用地で、譲渡後の土地が活用されていると市町村長が確認した書類を添付すれば、

所有期間5年以上で、土地建物の譲渡価格が500万円以下の譲渡について、100万円を譲渡益から控除できることになります。

土地基本法等の一部を改正する法律の施行日または、令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までに譲渡を行った場合に適用されます。

消費税関係

l    法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人は、消費税についても、

延長の届を提出すれば、提出期限を1か月延長できることになりました。令和3331日以後に終了する事業年度から。

l    居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入れ税額控除は、令和2年10月1日以降に行う居住用賃貸建物の仕入れについて、

仕入れ税額控除を認めないことになりました。

その他

l    利子税、還付加算金等の割合を、貸出約定平均金利+1% を +0.5%にすることになりました。令和3年1月1日以降より適用されます。

労務関係

l    税制の改正ではありませんが、令和24月1日より、時間外労働と休日労働の臨時例外的な上限が、

年間720時間以内、月間では、100時間以内、23456か月平均すべてが80時間以内。

45時間を超えることが出来るのは、年間6か月以内という上限が、中小企業にも適用開始となります。

以上ポイントの抜粋です。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。 

     令和230 作成    増田潔税理士事務所  03−3645−8282

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