平成10年の税制改正
法人税関係
  • 法人税率の3%程度引き下げ平成10年4月以降開始事業年度より現行37.5%→34.5% へ
中小法人 (利益800万まで)現行28%→25% へ
  • 法人事業税率も1%程度引き下げ
  • 土地重課制度の凍結 (平成10年1月1日以降の土地取引から)
  • 賞与引当金を廃止する(但し、5年間の経過措置あり)
  • 退職給与引当金限度額を期末要支給額の20%(現行40%)に引き下げる(但し、5年間の経過措置あり)
  • 新規に取得する建物の償却方法は、定額法とする、建物の耐用年数を10−20%短縮する(最長 50年) 平成10年4月1日以降取得の建物から 、但し既存の建物の耐用年数は新耐用年数に変更が可能。
  • 交際費の損金不算入割合を現行10%を20%に引き上げる(資本金 5千万超の法人は100%課税のまま変更なし) 平成10年4月1日以降開始する事業年度から
  • 一回の損金に出来る備品等の金額を現行20万未満から10万未満に(平成10年4月1日以降開始する事業年度から) 但し10万以上20万未満の備品は、3年間で均等償却選択可
  • 資本金1億円以上の法人の貸倒引当金の法定繰入れ率の廃止 (但し5年間の経過措置あり)
所得税関係
  • 居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の繰越し控除制度( 3年間譲渡損失を所得から引ける)の創設 (平成10年1月1日以降の買い替えから)
  • 16歳以上23歳未満の扶養家族(特定扶養親族)の加算控除額を現行 15万を20万に増額
  • 通勤交通費の非課税限度を現行 5万を10万に引き上げ
  • 青色申告特別控除を現行35万を45万に引き上げ
  • 土地等の譲渡益課税の税率引き下げ6000万以下26%、6000万超32.5%に
  • 2兆円+2兆円の特別減税 1人3万8千円、扶養家族1名あたり 1万9千円
景気刺激対策
  • 中小企業特別償却制度の範囲をパソコンやFAXにも拡大、パソコン、FAX、コピー機、エアコン等を追加、1台または同一種類でも合計が100万以上なら、特別償却30%または7%の税額控除選択が可能となった。(資本金3000万超法人は30%の特別償却のみ)、大型貨物自動車も取得価額の75%を対象と出来ることとなった。平成10年6月1日以降1年間の時限措置
  • 中小企業の試験研究費の税額控除
  • 試験研究費の額の10%を税額控除するか、増加試験研究費の税額控除との選択適用
  • 住宅取得特別控除10万アップ
  • 現行10年、11年、12年が限度額170万、160万、150万、となってるものを、各10万加算することとなった。13年以降は150万に据え置きのまま
その他
  • 地価税の凍結
  • たばこ1本1円の増税平成10年10月より
以上ポイントを抜粋致しました。平成 10年度はおおむね上記のとおり改正されました。
上記の中で、特に影響が大きいと思われるのは、今まで20万未満の器具備品は1度に経費に出来ましたが、これが10万未満になること、および交際費のうち20%が経費として認められなくなることと思われますので、ご注意願います。

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