平成11年の税制改正 の概要
法人税関係
  • 法人税率の4.5%程度引き下げ平成11年4月以降開始事業年度より現行34.5%→30% へ
  • 中小法人 の法人税率(利益800万まで)現行25%→22% へ
  • 法人事業税率も引き下げ 400万以下 5%、400万超800万以下 7.3%、800万超 9.6%
個人所得税関係 、住民税関係
  • 最高税率の引き下げ 現行50%を37%に 住民税は 現行15%を 13%に
  • 所得税は20%の定率で減税実施 最高25万円 住民税は15%減税 最高4万円
注、これに伴い平成11年4月より所得税の税率表が定率減税を行った額に変更になっておりますのでご注意願います。尚、1月から3月までの給料の所得税は、定率減税をしておりませんので、6月以降調整計算することとなりました。
  • 16歳未満の扶養控除を現行38万を48万に増額
  • 住宅ローン控除の適用対象を家屋のみだったものを土地にも適用。対象家屋を中古住宅は築 25年(耐火建築以外は築20年まで)に緩和。床面積の上限(現行240平方メートル)を廃止。
  • 住宅ローン控除の限度額を、15年間 最高587.5万円に増額(現行6年間で180万が限度)
  • 16歳以上23歳未満の扶養家族(特定扶養親族)の扶養控除を現行 58万を63万に増額
  • 土地等の譲渡益課税の税率引き下げ6000万超32.5%を 一律26%に減税
その他
  • 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの1年間のみ、取得価格100万円未満の情報通信機器(コンピューター、デジタル複写機、メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備、デジタル構内交換設備の8設備)を購入した場合、時限措置で、全額損金算入が可能に。
以上ポイントを抜粋致しました。平成 11年度はおおむね上記のとおり改正されました。
経済環境のグローバル化や、不況対策のため今年は、かなり大幅な改正となっています。例えば、所得税と住民税の合計最高税率が、従来65%でしたが、これを一気に50%に引き 下げるこになり、高額所得者層には、大幅な減税となりました。本年4月から来年の3月までは、コンピューターなどは、購入のチャンスと言えそうです。また、1月1日以降の土地売却は、26%の税率で済むので地主にとっては有利になりました。住宅ローンで住宅を購入する場合も15年間も住宅取得特別控除が適用されるため大変有利と思われます。 平成11年4月 15日 作成                                           増田潔税理士事務所

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