平成13年の税制改正 の概要
法人税関係
  • 会社分割、合併、組織再編成により、資産を移転した場合、移転資産を帳簿価額で行い譲渡損益の計上を繰り延べることになりました。ただし、企業グループ内で持ち株割合が50%超の場合の会社分割などに限ります。
  • 土地譲渡益に対する重課を15年12月まで引き続き停止することになりました。
個人所得税関係
  • 住宅ローン控除が、平成13年7月1日から15年12月31日までに居住開始した場合10年間 最高500万円、ローン上限5000万円、借入金残の1%(6月30日迄は15年間最高587.5万円)に変更されました。期限後は6年間で150万が限度、借入上限3000万となる予定です。
  • 高齢者世帯向け賃貸住宅の割増償却制度が創設され、該当する住宅を建築した場合、5年間40%(耐用年数35年以上のものは55%)の割増償却が認められます。
相続税関係(平成13年1月1日以降から適用)
  • 一定の小規模な宅地の相続をした場合、宅地の評価を5割から8割引きして評価することが出来ますが、従来居住用200u(事業用330u)が対象でしたが、居住用240u(事業用400u)までに緩和されました。
  • 贈与税の非課税限度が従来、年間60万円でしたが、110万円となりました。
  • 年収1200万以下の子供が、親や祖父母などから住宅取得資金を贈与された場合、従来は300万円(60万×5年分)が非課税でしたが、550万円(110万×5年分)までが非課税となりました。1500万まで贈与税が少なくなる特例は変更ありません。
その他
  • 電子計算機の耐用年数が、従来6年でしたが、パソコン4年、パソコン以外5年とされました。
  • 中小企業が機械装置230万以上、事務機器パソコン等100万以上、トラック3.5トン以上などを平成11年4月1日から平成14年3月31日までに取得すれば7%税額控除か、30%特別償却が引き続き可能です。(特例が、1年延長となりました)
  • 認定NPO法人(民間非営利団体)に対してする寄付金が平成13年10月以降寄付金控除の対象となりました。
  • 環境対策のため、自動車税が、低公害、低燃費車は13%−50%割引となり逆に11年超のディーゼル車、13年超のガソリン車は10%割増となります。

    以上ポイントを抜粋致しました。平成 13年度はおおむね上記のとおり改正されました。

    住宅ローン控除は多少少なくなったものの、借入金の1%を10年間控除され依然魅力的です。贈与税の非課税枠が110万となったのも納税者にとっては歓迎される改正と思われます。

平成13年3月 31日 作成                                        増田潔税理士事務所

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