平成15年の税制改正 の概要
法人税関係
l 試験研究費の総額に対する特別税額控除制度が創設されました。(平成15年1月1日以降開始事業年度でかつ15年4月1日以降に終了する事業年度から)
l IT投資促進税制が創設され、パソコン、デジタルコピー機、FAX、ソフトウェアーなど(資本金3億以下の法人の場合、設備140万以上、ソフト70万以上)を購入した場合、取得価額の50%の特別償却か10%の税額控除を選択できることとなりました。(平成15年1月1日から平成18年3月31日までに取得しかつ事業の用に供したものが対象)
l 同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しないこととなりました。
l 交際費の損金不算入制度について、資本金1億円以下の会社も、400万の枠を使えるようになりました。また、従来20%は課税対象とされていますが、10%に変更されました。
l 資本金1億以下の法人(中小法人)について、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、1回で全額償却できる特例制度が創設されました。(15年4月1日より)
個人所得税関係 (平成16年分から適用)
l 配偶者特別控除のうち、年収103万以下の人に適用されていた部分がなくなりました。
相続税関係(平成15年1月1日以降から適用)
l 従来相続税の最高税率が70%でしたが50%に引き下げられることになりました。
l 20歳以上の子が65歳以上の親から贈与を受ける場合、相続時に、それまでもらった財産を合計して、相続税を計算することを条件に、2500万円まで贈与税がかからない制度が誕生しました。
l 住宅の取得や増改築資金の贈与は、条件は同じで、上記よりも優遇し、3500万まで贈与税がかからないこととし、65歳未満の親からの贈与でも良いこととなりました。
消費税関係(平成16年4月1日から適用)
l 従来2年前の売上高が3000万以下の業者は免税で、消費税の納税は不要でしたが、売上高が1000万以下の業者だけが免税業者とされることになりました。
l 従来売上が2億円以下の事業者は、簡易課税制度を利用できましたが、売上高が5000万以下の事業者のみ簡易課税制度を選択できることとなりました。
l 消費税を含めた金額で表示する、総額表示が義務化されました。
その他
l 発泡酒、ワイン、日本酒、果実酒など平成15年5月1日から、税率アップとなりました。
l たばこの税率が1本あたり0.82円平成15年7月1日より引き上げられます。
l 不動産の登録免許税、不動産取得税が(平成15年4月1日以降より)減額されました。
l 転勤などで、住宅ローン控除が出来なくなった場合でも、戻って来た場合には、再度住宅ローン控除が出来るようになりました。
l 上場株式等の配当、株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、平成15年4月1日以降5年間10%(所得税7%住民税3%)の優遇税率となりました。
以上ポイントを抜粋致しました。相続税の改正は画期的な改正となりました。消費税は、免税事業者となる売上が1000万以下となりましたので、かなりの事業者が、16年以降消費税の申告をする必要が出てくるものと思われます。
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平成15年4月 2日 作成 増田潔税理士事務所